エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
医療費控除について | [ITS]関東ITソフトウェア健康保険組合
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
医療費控除について | [ITS]関東ITソフトウェア健康保険組合
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療... その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 医療費控除を受けるためには、医療機関等で発行される領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。ただし、健康保険組合が交付する「医療費通知」を添付する場合には、医療費控除の明細書の記載を簡略化することが可能です。 手続方法の詳細等は、所轄の税務署にお問合せいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。 医療費を支払ったとき(医療費控除):国税庁 税務署所在地検索 医療費控除に医療費通知を使用する場合の注意事項 医療費通知は窓口で支払った金額を証明するものではありません。 保険適用外の医療費等、医療費通知に掲載さ