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「離婚後共同親権」の拙速導入ではなく、「親権」そのものを見直す民法改正を/日本共産党ジェンダー平等委員会
日本共産党ジェンダー平等委員会は8日、次の見解を発表しました。 今年2月、上川陽子法相が、離婚後の... 日本共産党ジェンダー平等委員会は8日、次の見解を発表しました。 今年2月、上川陽子法相が、離婚後の面会交流、親権制度についての見直しを法制審議会に諮問したことから、この問題が国会、地方議会で取り上げられる機会が増えています。「離婚後共同親権」を求めるさまざまな動きも起こっています。 日本共産党は、「離婚後共同親権」を拙速(せっそく)に導入するのではなく、子どもの権利擁護の立場から、「親権」そのものを見直す民法改正をおこなうべきだと考えます。 現行民法の下、近年、「親権」は親に課された子に対する養育の「義務・責任」だという解釈が示されています。しかし、「親権」という言葉自体に“親が子を思い通りにする権利”というニュアンスがあり、条文上も、子は「父母の親権に服する」(818条)となっています。これは戦前の明治民法下で戸主が家族を支配していた時代の名残です。戦後の民法改正が不十分であったために、
2021/06/10 リンク