エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
「商品」と「役務(サービス)」の意味と違い|商標登録の区分について | 商標登録・特許出願・実用新案登録・意匠出願なら海特許事務所へ
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
「商品」と「役務(サービス)」の意味と違い|商標登録の区分について | 商標登録・特許出願・実用新案登録・意匠出願なら海特許事務所へ
商標登録について調べていると、「商品商標」「役務商標」という2つの単語をよく目にします。 「商品商... 商標登録について調べていると、「商品商標」「役務商標」という2つの単語をよく目にします。 「商品商標」は、商品の目印になるブランド名やトレードマークです。 日本では、明治17年の商標条例交付以来、長年にわたって、商標といえばこの商品商標を指していました。 一方「役務商標」は、平成4年の商標法改正で加わった、比較的新しい商標です。 「役務(えきむ)」とは聞き慣れない言葉ですが、銀行やレストラン、運送業など、サービス業で取り扱う、「サービス」を表しています。 ここでは2つの商標の意味と、役割の違いについてご説明します。 商標登録は、他人が勝手にブランドの名前やロゴを使うことを防ぎます。 長年使われてきた「商品商標」では、手で触れたり、目で見たりできる、洋服や機械、玩具など形のある「商品」に限り、商標を保護してきました。 しかし、経済の発展とともに急速に成長してきた、ホテルや学習塾、通信業、広告