サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
GPT-4o
www.kaipat.com
2023/11/22年末年始のお休みのお知らせ(2023)弊所では下記期間を年末年始の休暇のため休業とさせて頂きます。 令和5年12月30日(土)~令和6年1月8日(月) 休業期間中にご連絡頂いた件につきましては、令和6年1月9日(火)以降に順次対応させて頂きます。 大変恐縮(続きを読む) 2023/07/06夏期休暇のお休みのお知らせ(2023)弊所では下記期間を夏期休暇のため休業とさせて頂きます。 令和5年8月11日(金)~令和5年8月16日(水) 休業期間中にご連絡頂いた件につきましては、令和5年8月16日(木)以降に順次対応させて頂きます。 大変恐縮です(続きを読む) 2022/11/22冬季休暇のお休みのお知らせ(2022-2023)弊所では下記期間を夏期休暇のため休業とさせて頂きます。 令和4年12月29日(木)~令和5年1月4日(水) 休業期間中にご連絡頂いた件につきま
商品やサービスの名前やロゴのそばに、小さく「R」や「TM」といったアルファベットの記号が書かれていることがあります。 これらの記号は、そのネーミングやロゴマーク(標章)が、商標であることを表しています。 それでは、それぞれのマークは、どんな意味があり、またどんな法律上の決まりがあるのでしょうか。 ®、TM、SM。3つの代表的な商標マークの違いと、その用法についてご説明します。 Rを○で囲った「Rマーク」は、マークが付けられたロゴや文字が、登録された商標であることを示す記号です。 「Registered Trademark」(登録された商標)を略したマークで、アメリカやイギリスなど、多くの国で共通して使われています。 アメリカの商標法では、商標を侵害されたとき、このマークが付いていない商標に関しては、たとえ登録商標であっても損害賠償を請求することができないと規定されています。 しかし日本の商
商品開発をしようとするときに社内にデザイナーを抱えておらず、外部のデザイナーやデザイン事務所にデザインを委託する企業は少なくありません。 その際に問題となるのが意匠権の問題です。そのデザインにかかる意匠権は、受託したデザイナーやデザイン事務所と委託した企業の、どちらのものになるのでしょうか。 意匠権の移転とは、意匠の内容の同一性を保ちつつ他者に意匠権を譲渡することを指します。意匠権の移転には、相続や合併などで生じる「一般承継」と譲渡などによって発生する「特定承継」の2つのパターンがありますが、後者のほうが実例は多いとされています。 譲渡により意匠権の移転を行う場合は、権利の所在を明確にするために特許庁に「意匠権の移転登録申請」を行うことが必要です。この登録は、第三者への対抗要件にもなっています。 外部デザイナーやデザイン事務所に商品のデザインを委託した場合、それを手がけたデザイナーに「意匠
標準文字商標とロゴ商標 1.標準文字商標 標準文字商標とは、「登録を求める対象としての商標が文字のみにより構成される場合において、出願人が特別の態様について権利要求をしないときは、出願人の意思表示に基づき、商標登録を受けようとする商標を願書に記載するだけで、特許庁長官があらかじめ定めた一定の文字書体(標準文字)によるものをその商標の表示態様として公表し及び登録する制度」(https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyou_5_3.htmより引用)です。 出願時に【標準文字】と記載することによりフォントやデザインを指定することなく文字のみを保護することができます。使用するフォントが決まっていない場合やデザイン性ではなく文字のみを保護したいときに有効な出願方法です。 2.ロゴ商標 (1)種類 ロゴ商標といっても文字のみで構成されるがその文字の
①意匠法上の意匠であること 意匠法では、意匠を「物品の形態であって視覚を通じて美感を起こさせるもの(意匠法2条1項)」と定義しています。つまり、肉眼で形態が判断できるデザインが意匠登録の保護対象として該当します。 そのため、肉眼で判断できない粉状物の物品や、外部からは見えない機会の内部構造などは保護の対象外です。 また、光・電気・気体・液体のデザインは「物品」としては認められず、意匠法では保護されません。 ②工業上利用できる意匠であること 意匠法は、「工業上の利用性」を持つ意匠(デザイン)の美的外観を保護対象とします。工業上の利用性とは、同じものを工業製品として量産できることを指します。 意匠法上の意匠、つまり「美感を起こさせるもの」に当てはまるものでも、版画、彫刻、絵画といった純粋美術の分野に属する美術品(著作物)や、鑑賞石や盆栽など自然物、また打ち上げられた花火のデザインなどは、工業製
商標登録とは、消費者が商品やサービスを区別する上で目印となるネーミングやロゴマークを独占的に使用し、また類似した偽ブランド品などを排除できるようになる、「商標権」を取得するための制度です。
商標権と著作権は、どちらも「知的財産権」に含まれる権利です。 どちらもロゴマークやキャラクターなどを取り扱い、他者に無断で使用されないように保護する権利です。 さらに、キャラクターの人形など立体的な形状に商標を認める「立体商標」をはじめ、音や色彩、動きまで商標権の範囲に含まれるようになり、その違いはますます分かりづらくなっています。 法人、個人を問わず、混同すれば法的なトラブルにもつながりやすい、商標権と著作権の違いについてご説明します。 【著作権】…作品が完成した時点で権利が発生・死後50年間保護される(映画などは70年) 著作権は、著作者が作品を制作した時点で、自然に発生するため、申請や登録の必要はありません(発生主義)。 文章や絵画、彫刻など、著作物に関する2つの権利を保護します。 A)著作者人格権…作品の公表、内容変更の禁止など、作品の著作者に対して与えられる権利 B)著作者財産権
会社を設立するときには、その会社を表すシンボルとしてロゴマークを作ろうかと検討する方も多いと思います。しかし、そのロゴマークが既存のロゴと似通ったものだと、図形商標として登録出願しても審査には通りません。 既存のロゴマークとデザインなどが類似しないように、商標登録済みのロゴマークについて事前に調査をする必要があります。では、具体的にはどうすればよいのでしょうか。 商標登録出願する前に、まずはそのロゴマークに「識別性」があるかどうかをチェックしなければなりません。「識別性」とは、商標に求められる一般的登録要件のひとつで、需要者が「その商品やサービスを提供しているのは誰か」を認識できることを指します。 例えば、ブーメランのような形をしたロゴマークを見たとき、多くの人がそのロゴが「NIKE」のものであると認識することができます。逆に、何の変哲もないイチゴのロゴマークを商品やサービスにつけても、そ
商標登録について調べていると、「商品商標」「役務商標」という2つの単語をよく目にします。 「商品商標」は、商品の目印になるブランド名やトレードマークです。 日本では、明治17年の商標条例交付以来、長年にわたって、商標といえばこの商品商標を指していました。 一方「役務商標」は、平成4年の商標法改正で加わった、比較的新しい商標です。 「役務(えきむ)」とは聞き慣れない言葉ですが、銀行やレストラン、運送業など、サービス業で取り扱う、「サービス」を表しています。 ここでは2つの商標の意味と、役割の違いについてご説明します。 商標登録は、他人が勝手にブランドの名前やロゴを使うことを防ぎます。 長年使われてきた「商品商標」では、手で触れたり、目で見たりできる、洋服や機械、玩具など形のある「商品」に限り、商標を保護してきました。 しかし、経済の発展とともに急速に成長してきた、ホテルや学習塾、通信業、広告
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『商標登録・特許出願・実用新案登録・意匠出願なら海特許事務所へ』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く