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『商標権』と『著作権』の違いとは|知的財産権の基礎知識 | 商標登録・特許出願・実用新案登録・意匠出願なら海特許事務所へ
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『商標権』と『著作権』の違いとは|知的財産権の基礎知識 | 商標登録・特許出願・実用新案登録・意匠出願なら海特許事務所へ
商標権と著作権は、どちらも「知的財産権」に含まれる権利です。 どちらもロゴマークやキャラクターなど... 商標権と著作権は、どちらも「知的財産権」に含まれる権利です。 どちらもロゴマークやキャラクターなどを取り扱い、他者に無断で使用されないように保護する権利です。 さらに、キャラクターの人形など立体的な形状に商標を認める「立体商標」をはじめ、音や色彩、動きまで商標権の範囲に含まれるようになり、その違いはますます分かりづらくなっています。 法人、個人を問わず、混同すれば法的なトラブルにもつながりやすい、商標権と著作権の違いについてご説明します。 【著作権】…作品が完成した時点で権利が発生・死後50年間保護される(映画などは70年) 著作権は、著作者が作品を制作した時点で、自然に発生するため、申請や登録の必要はありません(発生主義)。 文章や絵画、彫刻など、著作物に関する2つの権利を保護します。 A)著作者人格権…作品の公表、内容変更の禁止など、作品の著作者に対して与えられる権利 B)著作者財産権