新型コロナウイルスに関する情報は、厚生労働省の情報発信サイトを参考にしてください。情報を見る
エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
改めて原盤権 -配信での音源利用は進むのか- 寺内康介|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
改めて原盤権 -配信での音源利用は進むのか- 寺内康介|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
2021年11月29日 著作権IT・インターネットライブ音楽 「改めて原盤権 -配信での音源利用は進むのか-... 2021年11月29日 著作権IT・インターネットライブ音楽 「改めて原盤権 -配信での音源利用は進むのか-」 弁護士 寺内康介 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 演劇、ダンス、スポーツ、各種ショーから企業の販促イベントまで、既存の音源(原盤)が利用される場面は多い。コロナ禍をきっかけにオンライン配信は飛躍的に増えたが、音源の配信には「原盤権」の権利処理が課題となる。 そこで、原盤権とはなにかから、権利処理の方法、配信に関する集中管理の現状まで、原盤権にまつわるエトセトラをお届けしたい。 1 原盤権とは 原盤権を理解するには、CDなどの音源が作られる過程を想像することが近道である。 まず原盤制作の前提として、楽曲制作がある。楽曲(歌詞とメロディー)を作った作詞者、作曲者には、歌詞、メロディーに対する著作権がそれぞれ発生する。実務上「音楽著作権」などと呼ばれるが、これは原盤権