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除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のための省令の公布及びガイドライン制定 |報道発表資料|厚生労働省
平成23年12月22日 【照会先】 労働基準局安全衛生部 労働衛生課長 椎葉 茂樹 調査官 毛利 正 中央労... 平成23年12月22日 【照会先】 労働基準局安全衛生部 労働衛生課長 椎葉 茂樹 調査官 毛利 正 中央労働衛生専門官 安井 省侍郎 (代表電話) 03(5253)1111(内線5497,5498) (直通電話) 03(3502)6755 本日、東日本大震災で生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(以下「除染電離則」といいます。)及びこれに基づく厚生労働大臣告示が公布され、平成24年1月1日から施行されることとなりました。これに合わせ、除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインを策定しましたので、お知らせします。 このガイドラインは、除染電離則と相まって、除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のため、除染電離則に定める事項のほか、事業者が講ずることが望ましい事項を一体的に示すものです。具体的には、放射性物質汚染対処
2011/12/30 リンク