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主な用語の定義|厚生労働省
「常用労働者」 次の各号のいずれかに該当する労働者をいう。 1期間を定めずに雇われている労働者 21... 「常用労働者」 次の各号のいずれかに該当する労働者をいう。 1期間を定めずに雇われている労働者 21か月を超える期間を定めて雇われている労働者 3日々又は1か月以内の期間を定めて雇われている労働者のうち、4月及び5月にそれぞれ18日以上雇用された労働者 「賃金」 当概況に用いている「賃金」は、平成24年6月分の所定内給与額をいい、すべて平均所定内給与額である。 所定内給与額とは、労働契約等であらかじめ定められている支給条件、算定方法により6月分として支給された現金給与額(きまって支給する現金給与額)のうち、超過労働給与額((1)時間外勤務手当、(2)深夜勤務手当、(3)休日出勤手当、(4)宿日直手当、(5)交代手当として支給される給与をいう。)を差し引いた額で、所得税等を控除する前の額をいう。 「1時間当たり賃金」 短時間労働者について、各労働者ごとに賃金を所定内実労働時間数で除したものを