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年金受給額を年1万円減らせば手取り8万円増も「住民税非課税世帯」になるメリット | マネーポストWEB
政府は物価高騰対策で住民税非課税世帯に5万円の給付金支給を決定し、早ければ11月から振り込みが始まる... 政府は物価高騰対策で住民税非課税世帯に5万円の給付金支給を決定し、早ければ11月から振り込みが始まる。 今年はコロナ対策としても1世帯10万円の生活支援臨時特別給付金が支給され、国の支援は合わせて15万円になる。 年金生活を考えた時、「住民税非課税世帯」かどうかが国のセーフティネットの対象になるかの分かれ道だ。基準は自治体によって異なるが、東京、横浜など大都市部の場合、夫が65歳以上で収入は年金のみ、扶養家族は妻1人(国民年金)であれば、夫の年金額がおおよそ「211万円の壁」を越えないことが住民税非課税世帯になる水準だ。 そのメリットは給付金をもらえるだけではない。年金の手取り額も変わる。住民税非課税世帯は、年金から天引きされる健康保険料や介護保険料が低く抑えられている。そのため、年金額が壁を1円でも越えると、各種保険料がハネ上がる。税理士の犬山忠宏氏の解説だ。 「夫の年金212万円の住民
2022/11/18 リンク