エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
障害者差別解消法に関するWebセミナーを視聴して
ニッセイ基礎研究所が2023年6月に主催したWebセミナーが、放送大学の川島聡教授をお招きして、「改正障... ニッセイ基礎研究所が2023年6月に主催したWebセミナーが、放送大学の川島聡教授をお招きして、「改正障害者差別解消法のポイント-合理的配慮とは-」というテーマで開催された。この中で、2016年に施行した障害者差別解消法においては、(1)不当な差別的取扱い、(2)合理的配慮の不提供、という2つの差別があり、(1)については「正当な理由がある場合には、差別的取扱いをすることは許容される。」、(2)については「過重な負担がある場合は、配慮を提供しないことは許容される。」こと等が紹介された。 このWebセミナーを視聴して、20年以上も前のことを思い出し、感じることもあったので、これについて述べることにする。 当時、私はNYに駐在していて、クラシック音楽が好きだったことから、足繫く、メトロポリタン歌劇場やカーネギーホール等の有名なオペラ劇場やコンサートホールに通っていた。ある日のコンサートは世界的