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コラム5:公訴時効制度の改正について - 警察庁
1 改正の経緯について 平成22年4月27日、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22... 1 改正の経緯について 平成22年4月27日、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)が成立し、同日公布され、殺人罪など人を死亡させた犯罪であって死刑に当たるものについて公訴時効が廃止されるなどの改正が行われました。 公訴時効とは、犯罪が行われたとしても、法律の定める期間が経過すれば、犯人を処罰することができなくなるものです。例えば、殺人罪の公訴時効期間は、これまでは25年とされていましたので、たとえ凶悪な殺人犯であっても、25年間逃げ切れば、処罰されることはありませんでした。 しかし、公訴時効については、殺人事件などの遺族の方々から、「自分の家族が殺されたのに、一定の期間が経過したからといって犯人が無罪放免になるのは、とても納得できない。殺人罪などについては公訴時効を見直してもらいたい」という声が高まっており、この種事犯においては、時間の経過による処罰感情の希
2024/05/11 リンク