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住宅の取得に併せて購入したカーテン等の取得対価|国税庁
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住宅の取得に併せて購入したカーテン等の取得対価|国税庁
【照会要旨】 私は、住宅の取得に併せて、その住宅の販売会社の紹介でインテリア業者からその住宅のカー... 【照会要旨】 私は、住宅の取得に併せて、その住宅の販売会社の紹介でインテリア業者からその住宅のカーテンと照明設備を購入しました。 このカーテンと照明設備の取得対価は、住宅借入金等特別税額控除額の計算に当たって「家屋等の取得対価の額」に含めてよいでしょうか。 【回答要旨】 照会のカーテンと照明設備の取得対価は、「家屋等の取得対価の額」に含まれません。 住宅借入金等特別税額控除額は、家屋の新築若しくは購入(一定の敷地の購入を含みます。)又は増改築等に係るその年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額を基として計算することとされていますが(租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第10項)、その住宅借入金等の合計額が家屋等の取得対価の額を超える場合には、その家屋等の取得の対価の額を基として計算することになります(租税特別措置法関係通達41-23)。 この「家屋等の取得対価の額」には