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再審請求中の執行は適法、死刑囚の訴え退ける 大阪地裁
京都府と滋賀県で平成2~3年、男女2人を殺害したとして強盗殺人罪などに問われ、最高裁で死刑が確定... 京都府と滋賀県で平成2~3年、男女2人を殺害したとして強盗殺人罪などに問われ、最高裁で死刑が確定した松本健次死刑囚(69)が、再審請求中に刑を執行するのは違法だとして、執行に応じる義務がないことの確認を求めていた訴訟で、大阪地裁(松永栄治裁判長)は20日、請求を棄却した。 松本死刑囚側は、再審請求中の執行が、裁判を受ける権利を保障する憲法32条に違反すると主張。しかし判決理由で松永裁判長は「同条は刑罰について、裁判所の公開法廷での審理と判決によるべきだと定めたもの」と指摘。「その後の非常救済手続きである再審請求中に執行されても、権利が侵害されたとはいえない」と判断した。 松本死刑囚は、実兄(自殺)と共謀し、2年に京都府城陽市のいとこの男性=当時(36)=を、3年に滋賀県湖北町(現・長浜市)の顔見知りの女性=当時(66)=を殺害したとして、1審大津地裁と2審大阪高裁で死刑判決を受けた。判決に
2020/02/20 リンク