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アルバイト賞与認めず 最高裁「格差、不合理とまで言えない」
正職員には支給されるボーナス(賞与)などがないのは法の禁じる「不合理な格差」に当たるとして、大阪... 正職員には支給されるボーナス(賞与)などがないのは法の禁じる「不合理な格差」に当たるとして、大阪医科大の元アルバイト職員が、大学側に差額分の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は13日、「格差が不合理とまでは言えない」として、原告側の賞与分の上告を棄却した。2審大阪高裁判決は賞与の不支給は違法としていた。 原告は、大阪医科大の研究室で、秘書としてフルタイムのアルバイトをしていた50代女性。1審大阪地裁では敗訴したが、2審は賞与が正社員の支給基準の6割を下回る場合は不合理だとして逆転勝訴していた。 最高裁は9月に弁論を開き、元アルバイト職員は「私だけの裁判ではなく、全国の非正規労働者を背負った裁判だ」と陳述。大学側は「職務内容を考慮した上での法に沿った合理的な経営判断だ」と訴えた。 13日は、最高裁で東京メトロ子会社「メトロコマース」の元契約社員が退職金がない
2020/10/14 リンク