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感染症対策の法的ガバナンスと専門家の役割(米村滋人) | Web日本評論
世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時... 世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時評」です。 ぜひ法の世界のダイナミズムを感じてください。 月刊「法律時報」より、毎月掲載。 (毎月下旬更新予定) 新型コロナウイルス感染症による世界的混乱が続いている。日本でも、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出され、外出自粛要請・休業要請等が実施されている。 しかし筆者は、政府の措置は感染症対策としての合理性、社会政策としての妥当性、政策決定手続の適正性のいずれにも問題があると考える。とりわけ、これまで政府・専門家会議から十分な情報が提供されず、公共的な議論も適正な手続もなく一部の関係者の独断で感染症対策が決定・遂行されていると言いうる点が問題である。 本稿では、感染症対策の法的ガバナンスにつき、紙幅の範囲で若干の検討を行いたい1)。 1 政府の対応状況等の概要 こ
2021/10/20 リンク