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タトゥーを客に入れるのは「医療行為ではない」…最高裁が初判断、彫り師の無罪確定へ : 社会 : ニュース : 読売新聞オンライン
タトゥー(入れ墨)を客に入れる行為が、医師免許の必要な「医療行為」に当たるかどうかが争われた刑事... タトゥー(入れ墨)を客に入れる行為が、医師免許の必要な「医療行為」に当たるかどうかが争われた刑事裁判で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は16日付の決定で「医療行為ではない」との初判断を示した。その上で、医師法違反に問われた彫り師の被告(32)について、検察側の上告を棄却。被告を無罪とした2審・大阪高裁判決が確定する。 裁判官3人全員一致の意見。タトゥーを巡っては医師法違反による摘発が相次いでいるが、今後は見直しを迫られることになる。 被告は2014~15年、医師免許を持たずに、大阪府吹田市の店で3人にタトゥーを入れたとして略式起訴され、その後、正式裁判を求めた。 医師法が定める医療行為について、同小法廷は「医療や保健指導に属する行為のうち、医師が行わなければ保健衛生上の危険が生じる恐れがあるもの」との判断を示した。また、「医療行為に当たるかどうかは、目的や相手との関係、社会の受け止め方
2020/09/18 リンク