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税理士ドットコム - [所得税]個人事業主の事業分・個人分の借入金の債務免除益の処理について - 所得税法44条の2第1項により、事業に関係しない借...
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個人事業主の事業分・個人分の借入金の債務免除益の処理について 個人事業主をやっています。3年前は売... 個人事業主の事業分・個人分の借入金の債務免除益の処理について 個人事業主をやっています。3年前は売上もあったのですが、2年前から無収入の状態で、1年前に給与所得者の小規模個人再生を申請して、本年受理されました。 (1年前に再生を受けるために給与所得者となり、現在も給与所得者であり、個人事業は開店休業状態です) また、青色申告で3年間の損失累計が900万ほどあり、債務免除益は1400万ほどです。 債務免除益の内訳が、 個人事業で直接借りていた金額が200万円 その他個人でローン(クレジットカードの未払いも含む)が1200万ほどなのですが、これらはどのように処理すればいいのでしょうか? 個人的には、200万の債務免除益を計上して、個人の債務免除益1200万を一時所得とすれば課税はされないようにも考えているのですが、2年前から売上ゼロの状態でしたので個人の借り入れ=事業の借り入れとなり、1400