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「SNSを使ったストーカー行為も規制対象に」、警察庁の検討会が提言
警察庁は2014年8月5日、有識者検討会が取りまとめた「ストーカー行為等の規制等の在り方に関する報告書... 警察庁は2014年8月5日、有識者検討会が取りまとめた「ストーカー行為等の規制等の在り方に関する報告書」を発表した。近年ストーカー行為の件数が増大し、殺人などにつながる重大事案が発生していることを踏まえて、法改正を含む具体策を検討する狙いがある。報告書では、現在規制対象外であるLINEやFacebookなどのSNSを利用したストーカー行為を規制対象に含めることを提言している。 現行の「ストーカー行為等の規制等に関する法律」では、通信手段を使ったストーカー行為について「拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること」と定義している。規制対象となる行為を電話・ファクシミリ・電子メールに限定しており、条文上はそれ以外のLINEやFacebookなどの通信手段を使って相手に不安を与える行為は規制されない。 報告書は東京都三鷹市で発生し
2014/08/08 リンク