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病気休暇 (Sick Leave) と 有給休暇 (Vacation) について | シリコンバレー弁護士事務所 山本法律事務所 - Law Offices of Yoshito J. Yamamoto
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病気休暇 (Sick Leave) と 有給休暇 (Vacation) について | シリコンバレー弁護士事務所 山本法律事務所 - Law Offices of Yoshito J. Yamamoto
有給病気休暇(Paid Sick Leave)というのは、本人・家族の病気治療・予防・見舞いの為に仕事を休んだ場合... 有給病気休暇(Paid Sick Leave)というのは、本人・家族の病気治療・予防・見舞いの為に仕事を休んだ場合に欠勤により失う給与を補うものですが、2015年7月1日より、カリフォルニアの雇用者 (会社/使用者) は全従業員に対し、30時間の勤務につき1時間の有給病気休暇(Paid Sick Leave)を付与しなければならなくなりました。この有給病気休暇(Paid Sick Leave)の未使用分は翌年以降へ持ち越しされますが、残高が6日に達するとそれ以上の付与はしなくても構いません。また、1年間に3日を超える行使は許可しなくても違法にはなりません。退職時に未使用分の買取義務もありません。ですからこのルールを守りながら、30時間ごとに1時間という煩雑な計算記録義務を免除されるには、毎年初に3日分の有給病気休暇(Paid Sick Leave)を付与するが、未使用分の翌年以降への持ち越
2018/02/03 リンク