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ひこにゃんグッズ販売は調停違反と地裁が認定 - MSN産経ニュース
滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」の使用権で原作者と市が対立している問題で、市が着ぐる... 滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」の使用権で原作者と市が対立している問題で、市が着ぐるみを使用したり、業者にぬいぐるみなどの使用を許可していることは、原作者との調停に違反していると大阪地裁が認定したことがわかった。ひこにゃんは市の観光の目玉とあって、市は「承服できない」として大阪高裁に即時抗告している。 ひこにゃんは、平成19年の「国宝・彦根城築城400年祭」のキャラとして公募で決定。市が原作者から著作権を買い取ったが、原作者は自分が考案したデザインでないグッズが販売されているとして、使用中止を求める民事調停を申し立てた。両者はイラストなどの使用で一部合意したが、立体物の扱いについては対立が続いている。 市総務課は「業者への立体物の使用許可は今後も続ける」としている。
2011/01/08 リンク