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民事訴訟でも「外れ馬券は経費」 大阪地裁判決:朝日新聞デジタル
5年間で計約35億1千万円の馬券を買い、約36億6千万円の払戻金を得た元会社員の男性(41)が「... 5年間で計約35億1千万円の馬券を買い、約36億6千万円の払戻金を得た元会社員の男性(41)が「勝った分を大幅に上回る約8億1千万円を課税されたのは不当だ」として、国税局による課税処分の取り消しを求めた訴訟の判決が2日、大阪地裁であった。田中健治裁判長は男性が被告となった所得税法違反事件の判決と同様に「外れ馬券」を経費と認定し、処分の一部を取り消した。 判決によると、大阪府内に住む男性は市販の競馬予想ソフトを改良し、日本中央競馬会(JRA)がインターネット上で運営するサイトを通じて年間の大半のレースで馬券を購入。2005~09年で約35億1千万円分を買い、約36億6千万円の払戻金を得た。税制上、払戻金から当たり馬券の購入費を差し引いても年90万円を超えるケースでは申告する必要があるが、男性は未申告だった。 判決は、男性が毎週末に数百万円を使って様々な組み合わせの馬券を網羅的に大量購入してい
2014/10/02 リンク