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asahi.com(朝日新聞社):賃貸住宅の修繕費、契約時に分担明記 国交省指針改訂へ - 社会
賃貸住宅の退去時に敷金をめぐるトラブルが相次いでいることから、国土交通省は28日、原状回復につい... 賃貸住宅の退去時に敷金をめぐるトラブルが相次いでいることから、国土交通省は28日、原状回復についての指針を7年ぶりに改訂する方針を明らかにした。フローリングや壁の傷、汚れなどについて、貸手と借り手のどちらが費用を負担するかを詳細に整理し、契約時に文書で取り交わすよう求める内容になっている。 指針は1998年に作られた。04年に改訂され、契約時に部屋の傷などを確認して、借り手がどのような場合に費用を負担するかなどの原則を提示した。しかし、その後も文書を交わさないケースが多く、トラブルは減っていないという。 このため今回の改訂では、具体的な事例を列挙して、どちらが負担するかを単価とともに文書で取り交わし、契約書に添付するよう求めている。 貸手が負担するものとしては、家具による床、カーペットのへこみ▽テレビ、冷蔵庫などの後部壁面の黒ずみ――などを列挙。たばこは部屋全体が変色したり、臭いがつ
2011/06/29 リンク