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総務省関東総合通信局:信書とは
「特定の受取人に対し、差出人の意志を表示し、又は事実を通知する文書」 と郵便法(注1)及び信書便法(注... 「特定の受取人に対し、差出人の意志を表示し、又は事実を通知する文書」 と郵便法(注1)及び信書便法(注2)に定義されています。(具体例については、下の表をご覧ください。) 「特定の受取人」とは 差出人がその意思の表示又は事実の通知を受ける者として特に定めた者のことです。 「意思を表示し、又は事実を通知する文書」とは 差出人の考えや思いを表し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えることです。 「文書」とは 文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙若しくはその他の有体物のことです(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません。)。 信書に該当する文書 信書に該当しない文書 ●書状 ●請求書の類 類例:納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書 ●会議召集通知の類 類例:結婚式の招待状、業
2007/11/12 リンク