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ご注意 : コメントは承認制です。コメント投稿から実際に閲覧できるようになるまで暫く時間が掛かる場合... ご注意 : コメントは承認制です。コメント投稿から実際に閲覧できるようになるまで暫く時間が掛かる場合があります。 再投稿の必要はありませんので、表示されるまでお待ち下さい。 2010-03-08 02:00:35 投稿者:叔父さんの息子 判決文中、法的拘束力(いわゆる既判力)を持つのは主文だけで、判決理由には拘束力はない。こんなことは憲法論を持ち出すまでもなく、裁判の常識です。いわゆる「判例(判決理由、レイシオ・デシデンダイ)ですら事実上の拘束力」しか持たない、つまり準則でしかないということすら、こいつらは知らんのか? 判決理由中にも法的拘束力を認める有力説も確かにあるが、その立場ですら、判例が変更される可能性を認めています。公務員の労働基本権、抵当権に基づく妨害排除請求権、相殺と差押さえの前後関係、私たちの仲間内では、判例の変遷を説明できない奴はいません。判例が「金○玉○」などと、本気で
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