エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント8件
- 注目コメント
- 新着コメント
narumamayasuko
平成27年3月16日に法務省より、商業登記・株式会社の代表取締役の住所についての記事jがあがっている。外国の人でも日本で株式会社を設立可能ということ。7月に入れば通名しか使えないから気にしなくてもいいかな。
yom-amota
内国株式会社の代表取締役のうち少なくとも一名は日本に住所を有しなければ設立の登記の申請は受理できず(S59.9.26)、代表取締役の重任又は就任(設立以降)についても同様(S60.3.11)だったけど、2015.3.16から可とする
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
いまの話題をアプリでチェック!
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
2015/03/18 リンク