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東京新聞:弁済金、被害者に渡らず 判決後、被告が供託取り戻す:社会(TOKYO Web)
刑事事件の被告らが、被害者に謝罪の意思を示すために被害弁済金を法務局に供託した。供託は、判決で刑... 刑事事件の被告らが、被害者に謝罪の意思を示すために被害弁済金を法務局に供託した。供託は、判決で刑を軽くする理由の一つとして考慮されたが、判決確定後に被告らが全額取り戻していた。被害者は被害弁済が被告らに有利な事情になることが許せず、受け取りをいったん拒んでいた。そのため弁済金は供託されたのだが、結果的に被告らは被害弁済をせずに有利な判決を得たことになった。 (望月衣塑子) 集団準強姦(ごうかん)事件で、二〇〇五年に起訴された三人の被告とその両親が被害弁済金として五百万円を供託した。被告側は一審で、供託を刑の減軽理由とするよう主張した。判決は供託を被告側に有利な事情と認め、二人を執行猶予判決、一人を実刑とした。実刑となった被告だけが控訴した。二審でも実刑だったが、供託金については判決の中で考慮された。被告側は判決言い渡しの数日後、被害者の女性の意向を確認しないまま供託金の取り戻し請求をして、
2010/12/08 リンク