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法改正に関するgyouseishoshi-everestのブックマーク (1)

  • 「一人行政書士法人」が解禁!個人の行政書士事務所が一人で法人化するメリット・デメリット

    2019年12月4日に行政書士法改正案が可決され、登録済みの行政書士が「1人」で「法人成り(行政書士法人の設立)」を行うことが可能となりました(※施行は公布から1年6か月を経過した日=令和3年(2021)年6月4日施行とされています)。 これまで、株式会社や合同会社と同じく、「弁護士法人」や「社会保険労務士法人」でも「一人法人」が認められておりましたが、今回の行政書士法改正により「2名」集めることなく法人化できるようになり、今後、多くの行政書士法人設立(※一人法人)が見込まれます。なお、司法書士法人と土地家屋調査士法人についても、2019年の法改正により、「一人法人」が可能となっております(法務省HP:司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律について)が、未だ税理士法人については2人以上の資格者が必要となっています(※今後、税理士法人においても、改正に関する議論がなされているよう

    「一人行政書士法人」が解禁!個人の行政書士事務所が一人で法人化するメリット・デメリット
    gyouseishoshi-everest
    gyouseishoshi-everest 2020/02/08
    行政書士法の改正で認めれることになった「一人法人化」について考察しています。
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