2005年に起きたみずほ証券によるジェイコム(現ジェイコムホールディングス)株の誤発注事件について12月4日、注文を取り消せなかったことについてみずほ証券が東京証券取引所に415億円の損害賠償を求めていた訴訟の判決が出た。東京地方裁判所は東証に対して「107億1212万円」(東証広報部)の支払いを命じた。東証によると、東証とみずほ証券の過失割合は3:1。 東証は、同日の夕方から記者会見を開く見込み。 みずほ証券は「訴訟代理人と協議した上で今後の対応を慎重に検討する」とコメントした。 みずほ証券は2005年12月8日に、東証マザーズに新規上場したジェイコム株の売り注文の際、「61万円で1株」とするところを誤って「1円で61万株」と入力し、注文を出してしまった。ミスに気づいて注文を取り消そうとしたものの、東証のシステムに問題があったことで、受け付けられず、みずほ証券は400億円以上の損失を出し
返済終了時から時効起算=過払い金返還訴訟で初判断−最高裁 返済終了時から時効起算=過払い金返還訴訟で初判断−最高裁 利息制限法の上限を超える金利を支払わされた東京都内の男性が、信販会社に過払い金の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は22日、返還請求権の消滅時効は、過払い金発生時ではなく返済終了時から起算されるとの初判断を示し、信販会社側の上告を棄却した。約319万円の過払い金全額を支払うよう命じた二審判決が確定した。 返済を続けている間は時効が進行しないことになり、借り手側に有利な判断。これにより、消費者金融や信販会社のカードローンへの過払い金が、時効により消滅する例はほとんどなくなるとみられる。(2009/01/22-15:19) 関連ニュース 【アクセスランキング】今、1番の注目記事と写真は 三和ファイナンスの破産申し立て=過払い金返還求め600人
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