2018年3月9日 18時0分 by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 9日、飲食店に対する「ドタキャン」問題をめぐる民事裁判が開かれた 被告側の欠席により、被告に損害賠償支払いの判決が下り、わずか1分で結審 原告側の弁護士は、メールのやりとりなど証拠を残すことが大事だと述べた 飲食店主を青ざめさせるドタキャン。2018年3月9日、東京簡裁でおそらく日本初とみられる民事が行なわれ、ドタキャン被告に損害賠償支払いの判決が出た。 J-CASTニュース記者は、その歴史的な裁判を傍聴取材した。 そして被告側は誰も現れなかった今回、原告側代理人になった横浜パートナー法律事務所の石崎冬貴弁護士は、飲食店のクレーマー客や従業員の労務など、飲食店の法律問題に詳しい。今回の裁判について、「ホテルや結婚式場などは大きいところは別にして、普通の飲食店のドタキャンの裁判は初めてではないか」という。 J-C
銭湯で男子中学生の下半身を触ったとして、強制わいせつ罪に問われた大阪市立相生中学校教諭の斎藤剛志被告(28)の判決で、大阪地裁堺支部(武田義徳裁判長)は11日、無罪(求刑懲役1年6月)を言い渡した。 男子中学生の証言について「他人のそら似の可能性を否定し難い」と判断した。 武田裁判長は、男子中学生が証言した犯人像は「ありふれたものにすぎない」と指摘。銭湯に設置された防犯カメラの映像でも犯人と考えて矛盾しない人物が複数いるとして、「被告を犯人と認めるには合理的な疑いが残る」と結論付けた。 斎藤被告は2016年5月29日夜、大阪市住之江区の銭湯で、当時13歳の男子中学生の下半身を触ったとして起訴された。
神奈川県平塚市の認可外保育所「ちびっこBOY」などで預かっていた女児計15人に対する強制わいせつと児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた元保育士の角田(つのだ)悠輔被告(36)に対し、横浜地裁は26日、懲役15年(求刑懲役18年)を言い渡した。深沢茂之裁判長は「児童の人格を無視し、玩具のように扱った」と非難した。 判決によると、角田被告は、横浜、平塚両市の保育所に勤務していた2015年4月から16年3月までの間、保育所で預かっていた計15人の女児に対し、下半身を触ったり、写真や動画を撮影したりした。 角田被告はこれらの事件の前の10年11月、幼児に対する強制わいせつの罪で懲役3年の実刑判決を受けた。出所後、その事実を隠して保育所に勤務していた。 角田被告は「ちびっこBOY」に勤務していた15年12月、夜勤中に男児(生後4カ月)に暴行を加え、脳挫滅で死亡させたとして傷害致死罪でも起訴さ
私が担当している裁判(生活保護法第63条の規定に基づく費用返還請求処分取消請求事件)で,目を疑うような内容の判決が言い渡されました。 原告の訴え 原告であるAさんは,生活保護を受給していましたが,手違いにより,1年間で生活保護費が70万円ほど多く払われていました。 Aさんは,そのことに気づかず,70万円のうち6万円でパソコンを買い,就職活動などに使っていました。 その後,Aさんは役所から保護費70万円を全額返せと言われたので,パソコンの購入費用6万円については,今後自立するために必要なやむを得ない支出なので,返還額から免除して欲しい,と裁判所に訴えました。 裁判所の判断 この原告の訴えに対し,東京地方裁判所民事第2部(林俊之,梶浦義嗣,高橋心平裁判官)は以下のとおり判断しました。 『原告は,本件パソコン等は,求職活動や,〇〇会社で就労していた際の派遣元である××会社では,給与明細をパソコン
生活保護受給者のパソコン購入費は「自立更生の出費」と言えるのか――。自治体による生活保護費の返還請求をめぐる訴訟で、東京地裁は「パソコンは知人に借りることができる」として、自立更生の費用とは認めない判決を出した。 生活保護法は余分に受け取った保護費の返還を求めているが、国の通知で、「自立更生の出費」は免除できると定めている。 判決は9月21日付。判決によると、原告は東京都東村山市で一人暮らしをしている女性で、2011年11月に甲状腺の手術を受けた後、仕事のあてがなくなり12年2月に生活保護の受給決定を受けた。同年5月~13年5月まで、計122万円を受給した。 だが、女性が12年3月から半年あまり派遣会社で働き、収入を得たことが判明。同市は約73万円について返還を求めた。女性側はパソコンの購入費は「自立更生の出費」にあたると主張。「求職活動や収入申告に必要だった」として返還は不要と訴えた。
埼玉県朝霞市の少女(16)が昨年3月、約2年ぶりに保護された誘拐事件で、未成年者誘拐と監禁致傷、窃盗の罪に問われた寺内樺風(かぶ)被告(25)=千葉大を休学扱い=の判決公判が29日、さいたま地裁で開かれたが、被告が奇声を上げるなどしたため、松原里美裁判長は開廷直後に休廷を宣言し、その後、延期が決まった。 寺内被告は奇声を上げながら入廷。「私はオオタニケンジでございます」と話して被告席に着いた。 裁判長が前に出るよう促すと「私ですか?」と問い、生年月日を聞かれると実際と違う生年月日と年齢を言った。本籍も「和歌山県那智の滝」と虚偽の場所を答えた。 さらに「私は日本語が分からない」と話したため、裁判長が「私の質問は分かりますか」と質問。寺内被告は再び「私はオオタニケンジでございます」と話した。 職業を問われると「森の妖精です」。ここはどこですかとの質問には「トイレです。私はおなかが空いています。
■ 広がるフェイクニュース、ネット上のデマや中傷 インターネットが普及し、特にSNS利用が浸透するなか、ネット上の誹謗中傷、名誉棄損は深刻になりつつあります 記憶に新しいところでは、ヒラリー・クリントン氏が大統領候補の当時、「クリントン氏らが首都ワシントンのピザ屋に拠点を置き、児童への性的虐待や児童売買に関与している」との偽ニュースが流れ、大統領選挙にも一定の影響を与えたというのです。 全く根も葉もないニュースなのに大量に拡散され、人々が信じることになり、大統領選挙にまで影響する、とても怖いことです。 日本でもネット社会で、同様な被害が増えています。デマでも根拠がなくてもどんどんしつこく攻撃すればよい、という風潮が広がっているようです。 私も弁護士という職業柄、特に女性の方から心無い誹謗中傷や名誉棄損を受けた! ということで、ご相談を受けたり案件を担当したり、ということをしてきましたが、
道交法違反関係の裁判例を検索していたら、「これはひどい」という裁判例にヒットした。面白いので紹介しておく。 事件そのものは昭和50年。裁判は刑事が昭和51~52年、民事が昭和58~61年と、かなり古い話ではある。 以下に流れをまとめてみた。 昭和50年5月4日、タクシー運転手のAがタクシーを運転していたところ、路上で交通整理をしていた警察官Kの脇にA車両が停止し、AとKは会話をした。 KはAに対し、Aが道交法違反(進路変更禁止違反)をした旨を告げ、執拗に運転免許証の提示を求めるなどした。なお道交法違反の事実はなかったし、Kが道交法違反を疑うべき合理的な理由もなかった。 AはKに反論して口論になった。Aは車を発進させて立ち去ろうとしたため、KがAの右腕を押さえた。Aがこれを振りほどこうとするなどして、もみ合いになった。この際に、Aの右手がKの顔に当たり、Kは加療約1週間を要する顔面挫傷を負っ
(CNN) ロシアの裁判所は14日までに、同国の教会内でスマートフォン向けゲーム「ポケモンGO」に興じる様子を撮影し、ユーチューブに投稿した男性(22)に執行猶予付きの禁錮3年半の判決を下した。同国のタス通信が伝えた。 信徒の信仰心を侮蔑し、憎悪を煽った罪などに問われた。判決を受けたルスラン・ソコロフスキー被告は執行猶予付きの判決に安堵(あんど)したとし、自由を得たことにほぼ満足しているとも同通信に語った。 投稿した動画は昨年8月、同国エカテリンブルクにあるロシア正教の教会内で撮影されたもので、複数のポケモンを捕まえた後、外に出ていた。動機については、教会内でゲームしている様子を撮影すれば法律違反に問われるとの報道記事を読んだことがきっかけになったと動画の中で述べていた。 ソコロフスキー被告は同年9月、逮捕され数カ月間、拘束されていた。最大で禁錮5年の判決が下される可能性もあった。国際人権
静岡県沼津市で昨年9月、公衆トイレの女性用個室に侵入したとして建造物侵入罪に問われた清水町の20歳代の男性に対し、静岡地裁沼津支部(堤雄二裁判官)が3月14日に無罪判決(求刑・罰金10万円)を言い渡していたことが3日、わかった。 男性の弁護人によると、男性は昨年9月21日夕方、沼津市本の公衆トイレの女性用個室に、正当な理由なく侵入したとして現行犯逮捕された。 男性は逮捕時から容疑を否認し、公判では「おなかが痛くて公衆トイレに行ったが、二つあった男性用の個室はいずれも使えなかった」などと無罪を主張していた。 弁護人は読売新聞の取材に対し「被告の主張が認められた妥当な判決」としている。
学校法人「大阪朝鮮学園」(大阪市東成区)が、大阪府と同市による補助金の不支給決定の取り消しなどを求めた裁判の判決で、大阪地裁(山田明裁判長)は26日、決定は「裁量の範囲内」と認め、請求を棄却した。学園側は控訴の意向を明らかにした。朝鮮学校に対する自治体の補助金不支給をめぐる司法判断は初めて。 補助金支給に際し、橋下徹府知事(当時)は2010年3月、「朝鮮総連と一線を画すこと」「北朝鮮指導者の肖像画の撤去」など4要件を提示。学園側は応じ、10年度分は支給された。しかし12年3月、生徒の訪朝が問題化。朝鮮総連との関係が疑われたため、府は11年度の補助金8080万円の不支給を決定。市も2650万円を不支給とした。 判決は、補助金は憲法や関連法令からも、学園側に受給する法的権利があるわけではないと指摘。「ほかの学校と補助金に差異があっても直ちに平等原則には反しない」とした。不支給になれば「学習環境
18歳未満の娘に長年にわたり性的虐待をしたとして、児童福祉法違反罪に問われた実父の男の判決公判で、娘が記したとして弁護側から提出された刑の減軽嘆願書を、大阪地裁が情状証拠として認めなかったことが分かった。嘆願書で娘は「被害感情はなく寛大な処分を求める」としていたが、荒金慎哉裁判官は「提出されること自体が不自然」と判断し、懲役4年(求刑懲役6年)を言い渡した。【宮嶋梓帆、村田拓也】 ◇「提出自体が不自然」 性暴力被害者からこうした嘆願書が提出されるのは極めて異例。 29日に言い渡された判決などによると、40代の男は2008年、離婚していた妻と当時小学生だった娘と同居を再開。直後から性的虐待が始まった。娘は中絶手術も受けている。男は「しつけから始まった愛情表現で、性的欲求を満たすつもりはなかった」と釈明していた。しかし、判決は「身勝手で不合理な弁解だ。反省の態度はうかがえない」と退けた。
2006年2月1日、京都市伏見区の桂川の遊歩道で、区内の無職の長男(事件当時54歳)が、認知症の母親(86歳)の首を絞めて殺害、自身も死のうとしたが未遂に終わった「京都・伏見認知症母殺害心中未遂事件」をご存じだろうか。 一家は両親と息子の3人家族だった。1995年、父親が病死後、母親が認知症を発症。症状は徐々に進み、10年後には週の3~4日は夜間に寝付かなくなり、徘徊して警察に保護されるようにもなった。長男はどうにか続けていた仕事も休職して介護にあたり、収入が無くなったことから生活保護を申請したが、「休職」を理由に認められなかった。 母親の症状がさらに進み、止む無く退職。再度の生活保護の相談も失業保険を理由に受け入れられなかった。母親の介護サービスの利用料や生活費も切り詰めたが、カードローンを利用してもアパートの家賃などが払えなくなった。長男は母親との心中を考えるようになる。 そして
過労死・過労自殺(未遂含む)をあわせた労災認定件数は、この10年以上、200件前後で推移している。しかし、電通入社1年目の高橋まつりさん(当時24歳)が過労死認定された事例のように、ニュースとして取り上げられることはあまり多くない。内部情報がリークされたり、遺族が記者会見を開いたりしない限り、企業名はなかなか表に出てこないからだ。 遺族が会社名を公表すれば、社会的には大きなインパクトがあり、労働環境の改善などにつながる可能性がある。しかし、メディアの前に姿を表す遺族は少数だ。全国過労死を考える家族の会・代表の寺西笑子さん(67)=京都府=は、「誹謗中傷などに晒されるので、行動を起こすには勇気がいる。そもそも泣き寝入りする遺族も多い」と過労死遺族が置かれた苦境を語る。 ●根強い自己責任論 「なんで死ぬ前に家族の顔が浮かばんかったんやろうか…」。寺西さん自身も1996年に夫の彰さん(当時
【衝撃事件の核心】 「父だけが悪いようには思えません…」。証言台で涙を流した長女の姿に、被告人席の父親も苦しげに目頭を押さえた。妻=当時(54)=の頭を素手で殴って死亡させたとして、傷害致死罪に問われた男(57)の裁判員裁判が5月、大阪地裁で開かれた。「お前、ええ身分やのう」。妻にそうなじられた瞬間に頭に血が上り、拳を振り上げた。最初にして最後の暴力が、30年以上連れ添った妻を死に至らしめた。親族や友人が「温厚」「優しい人」と口をそろえる男に何があったのか。法廷では男が長年、妻からの「言葉の暴力」に堪え忍んでいた内情が明かされた。 車内で頭殴りつけ 事件は、男の長女が運転する車の中で起こった。 判決や被告人質問によると、1月3日夜、男は友人の家族と、妻が切り盛りする居酒屋で新年会を楽しんだ。お酒もそこそこ入ったところで、近くのお好み焼き店で2次会をすることになり、男と妻は長女の運転する車に
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