連絡先 (ルールの内容について) 統計局統計情報システム管理官 澤田、鮒田 電話:03-5273-1007 E-mail:stat_saitekika_atmark_soumu.go.jp (制度について) 政策統括官(統計基準担当)統計企画管理官室 赤谷 電話:03-5273-1142 E-mail:s-soukatsu_atmark_soumu.go.jp (スパムメール防止のため「@」を「_atmark_」に換えて表記しています。)
ガイドブック 総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省などの省庁およびテレワーク協会が作成したガイドブック等を紹介します。 情報システム担当者のためのテレワーク導入手順書のPDFを見る 企業のシステム担当者、総務・人事部内担当者の方向けに、テレワークの基礎知識や導入プロセス、ルールづくりなどの実務的な知識・方法をわかりやすく解説した手順書です。 The Telework GUIDEBOOKのページへ 「THE Telework GUIDEBOOK 企業のためのテレワーク導入・運用ガイドブック」は、テレワークを導入しようと考えている企業、あるいは既にテレワークを導入したものの、テレワークの運用が円滑に進んでいない企業を支援するための手引書です。
1. 開会 2. 坂井総務副大臣御挨拶 3. 議事 (1)関係府省等による主なテレワーク推進の取り組み等について ・テレワーク・デイ(7/24)について ・テレワーク月間(11月)について ・国家公務員のテレワーク取組状況について ・2020年東京大会の交通輸送円滑化の取組について (2)2018年「テレワーク・デイズ」について (3)「働き方改革実行計画」を踏まえたガイドラインの策定状況について 4. 意見交換 5. 事務連絡 6. 閉会
総務省では、柔軟な働き方を可能とする国家公務員のテレワークを推進する観点から、内閣官房内閣人事局及びIT総合戦略室と共同で、各府省の取組状況や推進のための課題を調査し、その結果を取りまとめ、各府省に通知することとしましたので、公表します。 連絡先 総務省行政評価局 評価監視官(財務、文部科学等担当) 担当:羽田、北浦、片桐 電話:03-5253-5434(直通) FAX :03-5253-5436 E-mail:https://www.soumu.go.jp/hyouka/i-hyouka-form.html ※ 結果報告書等は、総務省ホームページに掲載しています。 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/hyouka_kansi_n/ketsuka_nendo/h28.html
契約の申込み等の手続や行政機関に対する申請等の手続を電子的に行うことは、コストの削減や情報管理の効率化、国民の利便性向上につながることから、企業や行政機関において電子化の取組が進められています。 これらの電子的な手続において、法人の使用人等がその手続を行う権限を当該法人の代表者から委任されていることを証明し、その社員等が手続を行うことができるようになることは、「デジタルファースト」の実現に資するものです。 本法律は、法人の代表者等が使用人等に代理権を与えた旨を表示する電磁的記録である「電子委任状」の普及を促進するための基本的な指針について定めるとともに、電子委任状取扱業務の認定の制度を設けるものです。 法律の概要(骨子)はこちら 電子委任状等の定義 「電子委任状」 法人の代表者等が使用人等に代理権を与えた旨を表示する電磁的記録 「電子委任状取扱業務」 代理権授与を表示する目的で、法人等の委
契約の申込み等の手続や行政機関に対する申請等の手続を電子的に行うことは、コストの削減や情報管理の効率化、国民の利便性向上につながることから、企業や行政機関において電子化の取組が進められています。 これらの電子的な手続において、法人の使用人等がその手続を行う権限を当該法人の代表者から委任されていることを証明し、その社員等が手続を行うことができるようになることは、「デジタルファースト」の実現に資するものです。 本法律は、法人の代表者等が使用人等に代理権を与えた旨を表示する電磁的記録である「電子委任状」の普及を促進するための基本的な指針について定めるとともに、電子委任状取扱業務の認定の制度を設けるものです。
総務省は、平成30年度以降の字幕放送、解説放送及び手話放送の普及目標を定めた「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」(案)について、平成29年12月27日(水)から平成30年1月30日(火)までの間、意見募集を行ったところ、20件のご意見の提出がありました。 今般、意見募集の結果等を踏まえ、「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」を策定することとしましたので、意見募集の結果と併せて公表します。 総務省は、字幕放送、解説放送及び手話放送の普及促進を図るため、平成19年10月に字幕放送等の普及目標を定めた「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」(以下「行政指針」という。)を策定・公表し、行政指針に定められた普及目標の実現に向けて、放送事業者の取組を促してきたところです。 この行政指針の普及目標が平成29年度までとされていることから、本年度中に平成30年度以降の普及目標を定
総務省は、平成30年度以降の字幕放送、解説放送及び手話放送の普及目標を定めた「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」を策定することを予定しています。 つきましては、平成29年12月27日(水)から平成30年1月30日(火)までの間、当該指針(案)に対し、ご意見を広く募集します。 総務省では、字幕放送、解説放送及び手話放送の普及促進を図るため、平成19年10月に字幕放送等の普及目標を定めた「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」(以下「行政指針」という。)を策定・公表し、これまで、行政指針に定められた普及目標の実現に向けて、放送事業者の取組を促してきたところです。 この行政指針の普及目標が平成20年度から平成29年度までとされていることから、本年度中に平成30年度以降の普及目標を定める必要があります。 このため総務省では、平成29年9月から同年12月まで「視聴覚障害者等向け放送に関
総務省は、平成30年度以降の字幕放送、解説放送及び手話放送の普及目標を定めた新たな行政指針の策定を始めとする、視聴覚障害者等向け放送に関する施策の企画・立案に資することを目的として、平成29年9月より「視聴覚障害者等向け放送に関する研究会」(座長:髙橋 紘士 東京通信大学人間福祉学部教授)を開催してきました。 このたび、本研究会において報告書が取りまとめられましたので公表します。 総務省では、字幕放送、解説放送及び手話放送の普及促進を図るため、平成19年10月に字幕放送等の普及目標を定めた「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」(以下「行政指針」という。)を策定・公表し、これまで、行政指針に定められた普及目標の実現に向けて、放送事業者の取組を促してきたところです。 この行政指針の普及目標が平成20年度から平成29年度までとされていることから、本年度中に、平成30年度以降の普及目標を定める必要
総務省では、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進を図る観点から、発達障害者への各ライフステージにおける支援の実施状況等を調査し、その結果を取りまとめ、必要な改善措置について勧告することとしましたので、公表します。 連絡先 総務省行政評価局 評価監視官(法務、外務、経済産業等担当) 担当:右田、北浦、本保、仲山 電話:03-5253-5450(直通) FAX :03-5253-5457 E-mail:https://www.soumu.go.jp/hyouka/i-hyouka-form.html ※ 結果報告書等は、総務省ホームページに掲載しています。 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/hyouka_kansi_n/ketsuka_nendo/h28.html
総務省は、平成28年度「デジタル・ディバイド解消に向けた技術等研究開発」(情報通信利用促進支援事業費補助金)対象事業について決定しましたので、お知らせします。 本事業は、高齢者・障害者のための通信・放送役務の高度化に関するもの、又はこれまでに実施されていない高齢者・障害者のための通信・放送役務に関するものの研究及び開発を行う民間企業等に対して、その研究開発資金の一部を補助することにより、高齢者・障害者向け通信・放送サービスの充実を図ることを目的として、平成9年度から実施しています(注)。 (注)平成9年度から平成23年度まで「高齢者・チャレンジド向け通信・放送サービス充実研究開発助成」事業として独立行政法人(現国立研究開発法人)情報通信研究機構において実施。 平成28年度対象事業については、平成28年2月23日(火)から3月23日(水)までの間、公募を行ったところ、6件の申請があり、外部有
総務省は、テレビジョン放送による視聴覚障害者や高齢者に配慮した字幕放送等の普及促進に取り組んでいます。その一環として、平成26年度の字幕放送、解説放送及び手話放送の実績を取りまとめましたので公表します。 平成26年度における字幕放送等の実績の概要は、以下のとおりです。(注1)(注2) (注1) マルチ編成を行っている場合には、放送時間は、チャンネルごとの放送時間を合計したもの。 (注2) 各放送事業者における個別の実績については、別表2~4参照。 (テキスト版はこちら) 【字幕放送】
総務省は、我が国のインターネットにおけるトラヒック(通信量)の実態を把握するため、インターネットサービスプロバイダ(ISP)5社(注1)(注2)、インターネットエクスチェンジ(IX)5団体(注3)及び研究者(注4)の協力を得て、2015年5月のトラヒックの集計・試算を行い、今般その結果を別添のとおり取りまとめました。 2015年5月の我が国のブロードバンドサービス(注5)契約者の総ダウンロードトラヒックは、推定で約4.4T(テラ)(注6)bpsであり、前年同月比53.5%増となりました。引き続きトラヒックは増加しています。 また、ブロードバンドサービス契約者の総アップロードトラヒックは、推定で約1.2Tbps(前年同月比35.5%増)であり、トラヒックは増加しています。 注1:「インターネットイニシアティブ」、「NTTコミュニケーションズ」、「ケイ・オプティコム」、「KDDI」、「ソフトバ
平成9年、放送法が改正され、テレビジョン放送事業者は、字幕番組・解説番組をできる限り多く設けるようにしなければならないこととする放送努力義務が規定されました。 (放送法抜粋) 国内放送等の放送番組の編集等 第4条第2項 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けなければならない。 (1)字幕放送・解説放送・手話放送における普及目標の策定 字幕放送普及行政の指針 郵政省(当時)は、平成9年の放送法改正の趣旨を踏まえ、平成9年11月、平成19年度までに新たに放送する字幕付与可能な放送番組のすべてに字幕を付与することを目標とする「字幕放送普及
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