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  • 競馬の勝馬投票券に対する配当に高額な課税がなされている件についての担当弁護士からのご説明 | 弁護士法人 中村和洋法律事務所 NAKAMURA KAZUHIRO LAW OFFICE 大阪市北区西天満

    2012年12月5日(水) 件については、私、中村和洋が主任弁護人として、また、不服申立て等についても代理人弁護士として担当しております。 各新聞紙等で広く報道をされておりますが、正確な事実関係をご理解いただくために、以下に件に関するQ&Aとして、説明をさせていただきます。 Q&A 1 どのような事案ですか。 会社員のAさんは、平成16年ころから、市販の競馬予想ソフトに、自らが過去の統計を基に分析したデータや計算式を付け加えることによって、独自のシステムを構築し、インターネット上で馬券を購入するようになりました。そして、JRAで開催されている期間の全競馬場のほぼ全レース(障害レースと新馬戦を除く)の馬券を購入し続けていました。 当初は100万円を資金としていましたが、その後、それは順調に増え続け、平成17年から平成21年までの5年間の馬券の収支は、購入金額が合計約35億500万円、配当

    legnum
    legnum 2012/12/16
    株だとこの人が既に納税した分にしかならないしなあ。摘発がネット馬券履歴からなら購入履歴が残る場合のみ認めるとか
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