性同一性障害で、生まれたときの性は男性だが女性として生活する人の胸を触ったとして、兵庫県迷惑防止条例違反の罪に問われた男の判決が大阪高裁であった。村山浩昭裁判長は罰金30万円とした一審・神戸地裁判決を支持し男の控訴を棄却した。1月31日付。 高裁判決などによると、50代の男は2016年3月、神戸市内のギョーザ専門店で隣になった被害者に「おっさんやないか」などと発言。胸を服の上からつかんだとして在宅起訴された。公判で男は「触っていない」と否認し、「たとえ胸をつかんでいても、ひわいな言動とはいえず条例違反ではない」と主張した。 高裁は、被害者供述は信用できるとした一審判決と同じ判断をしたうえで、被害者が女性の姿で生活し、性同一性障害と診断されている、と指摘。「被害者の屈辱感は生来の女性と比較して遜色なく、胸をつかむ行為は下品でみだらな行為」とした。 性同一性障害の問題に詳しい三輪晃義弁護士(大