インターネット掲示板で自分に成り済まして書き込みをされ名誉を傷つけられたとして、福岡市の女性がプロバイダー(接続業者)のソネットエンタテインメント(東京)に発信者情報の開示などを求めた訴訟の判決で、福岡地裁は30日、住所、氏名開示を命じた。 判決理由で岸和田羊一裁判長は、一部の書き込みについて「閲覧者に女性が信用性のない人物との印象を与え、社会的評価を低下させたことは明らかだ」と指摘、「プロバイダー責任法により、発信者情報の開示義務がある」と述べた。 判決によると、女性の息子は進学校の中学に入学。平成18年11月、受験と教育に関する掲示板に、女性と誤認させるようなハンドルネームで「デビューしました!」「当方の息子、名門R中合格」などの書き込みがされた。