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ソーシャルゲームと規制に関するmoondriverのブックマーク (19)

  • CESAがスマホゲームのガチャに関するガイドライン「ネットワークゲームにおけるランダム型アイテム提供方式運営ガイドライン」を発表

    CESAがスマホゲームのガチャに関するガイドライン「ネットワークゲームにおけるランダム型アイテム提供方式運営ガイドライン」を発表 編集部:ONO コンピュータエンターテインメント協会(CESA)は日(2016年4月27日),「ネットワークゲームにおけるランダム型アイテム提供方式運営ガイドライン」を発表した。 今回のガイドラインは,その適用範囲を「国内における、『スマートフォン』からインターネットを介してサービス提供会社が提供するゲーム全般」と,スマホゲームの“ガチャ”に絞ったものとなっている。ガイドラインの全文を記事末に引用してあるので,最後まで目を通してほしい。 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会公式サイト 順に説明していくと,まず,取得できるガチャアイテムの一覧を,重複の可能性の有無を含めて表示するとしている点がポイントだろう。現在,いわゆる“当たり以外”でどのようなア

    CESAがスマホゲームのガチャに関するガイドライン「ネットワークゲームにおけるランダム型アイテム提供方式運営ガイドライン」を発表
  • アイテム課金が滅びる日 島国大和のド畜生

    消費者庁からPDFが出た。 インターネット上の取引と「カード合わせ」に関する Q&A 凄げぇ。 語尾が濁してあるが厳密に適用すると殆どすべてのアイテム課金ゲームを殺す事が出来る。場合によっては「パズドラ」も引っかかるので誰か消費者庁に刺してみて欲しい。 Q18 (略)イベント等の進行中にアイテム等がランダムで入手でき、入手したアイテム等のうち2以上の異なる種類のアイテム等の特定の組合せをそろえるとゲーム上で使用することができるアイテム等の経済上の利益が提供される場合、景品規制を受けますか。 A. (略)アイテム等を販売するという取引に付随してアイテム等その他の経済上の利益が提供され、それが顧客を誘引するための手段となっている場合には、当該経済上の利益は景品類に該当し、景品規制を受ける可能性があると考えられます。 文は、月額固定課金ならば問題ないが、その中でアイテム課金を用いた場合という形

  • JOGA「ランダム型アイテム提供方式における表示および運営ガイドライン」を発表。確率明示や一般のレアアイテムは100倍以下,期待値5万円が上限に

    JOGA「ランダム型アイテム提供方式における表示および運営ガイドライン」を発表。確率明示や一般のレアアイテムは100倍以下,期待値5万円が上限に 編集部:aueki 2012年8月15日,日オンラインゲーム協会(JOGA)は,ランダム型アイテム提供方式(いわゆるガチャ)の運用ガイドラインを発表した。施行は9月1日からの予定だ。 先日発表されたガイドラインが,主に企画面で多様な課金方式での違法性の確認をするものだったのに対し,今回のものはガチャアイテムの具体的な確率や期待値に対する運用上の基準を盛り込んだものとなっている。 ざっと眺めて気づくのは,ハズレアイテムの禁止である。ガチャで得られるアイテムの価値はガチャ1回分の料金を下回ってはならないとされている。例えば,1回200円のガチャを回して,モールで100円で売られている回復アイテム1個が出てくる……ようなことは禁止となるわけだ(2個以

  • どのガチャはセーフなのか? 日本オンラインゲーム協会,「オンラインゲームにおけるビジネスモデルの企画設計および運用ガイドライン」を発表

    どのガチャはセーフなのか? 日オンラインゲーム協会,「オンラインゲームにおけるビジネスモデルの企画設計および運用ガイドライン」を発表 編集部:aueki 2012年8月1日,日オンラインゲーム協会(JOGA)は,景品表示法などに基づく「オンラインゲームにおけるビジネスモデルの企画設計および運用ガイドライン」を発表した。 これは消費者庁の提示した景品表示法に基づく,いわゆる「コンプガチャ」規制に則った運用の基準を示すもので,オンラインゲームで広く行われているガチャシステムによるビジネスモデル作成の基準となるものである。 真に消費者保護という観点からいけば,確率の明示されていない1段めのガチャでさえコンプガチャと同等と思われるのだが,現状では法的に明確に規制されているのはコンプガチャなど「カード合わせ」のケースのみだ。ガイドラインでは,ガチャ自体の存在は許容しつつ,どういうケースでは問題が

    どのガチャはセーフなのか? 日本オンラインゲーム協会,「オンラインゲームにおけるビジネスモデルの企画設計および運用ガイドライン」を発表
  • 消費者庁、コンプガチャ規制の基準を明記した景品表示法の運用基準を発表 / GameBusiness.jp

    消費者庁が、7月1日より施行される新たな景品表示法の運営基準を発表した。ソーシャルゲームなどに実装されている「コンプガチャ」の規制基準についても明記されている。 今回改正されたのは「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準。コンプガチャの規制対象となる「カード合わせ」について記載されている第4項で、以下のように具体的な内容が加えられた。 (1) 次のような場合は、告示第五項のカード合わせの方法に当たる。 携帯電話端末やパソコン端末などを通じてインターネット上で提供されるゲームの中で、ゲームの利用者に対し、ゲーム上で使用することができるアイテム等を、偶然性を利用して提供するアイテム等の種類が決まる方法によって有料で提供する場合であって、特定の二以上の異なる種類のアイテム等を揃えた利用者に対し、例えばゲーム上で敵と戦うキャラクターや、プレーヤーの分身となるキャラクター(いわゆる「ア

  • 法務担当者必読の特集。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    毎月買ったり買わなかったり・・・という「Business Law Journal」誌だが、今月号(8月号)の新聞掲載の広告を見て、いてもたってもいられずに購入*1。 BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2012年 08月号 [雑誌] 出版社/メーカー: レクシスネクシス・ジャパン発売日: 2012/06/21メディア: 雑誌購入: 1人 クリック: 2回この商品を含むブログ (1件) を見る 元々は、「第1特集」と銘打たれた「役員の法的責任」関連の記事をメインにする予定だったようだが、時流を押さえることにかけては他誌の追随を許さないBLJ誌が、先月爆発した美味しい時事ネタを放っておくわけがない・・・ということで、 「コンプガチャ規制の教訓」 という特集がタイムリーにメインを飾っている。 ・・・で、この特集の何が凄いかといえば、一連の騒動の渦中にいた当事者

    法務担当者必読の特集。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    moondriver
    moondriver 2012/07/01
    "消費者庁に照会して、“懸賞規制への該当なし”という回答を得ていたにもかかわらず、もともと違法だったとされたわけですから、企業としてはどうしようもありません"
  • [追記]「絵合わせ」の適用によるソシャゲ規制に関して 島国大和のド畜生

    ■絵合わせとは何か 二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供はしてはならない。(S52.3.1公取告示3号) 1977年の法なので、これはお菓子のおまけカードなどを想定したものだろう。 消費者保護の観点からすれば、解る。 どれぐらいの確率で当たるか不明であること。確率を誤認させる仕組みであること。このあたりは商売として微妙なラインだろう。 特に悪く無い法律ではないか。 ■しかし範囲が広すぎる もし面倒があるとすればここ。 「景品類の提供はしてはならない」 この「景品類」。 ゲームの仕組みには絵合わせが付きまとう。 コンプガチャのように直接的でなくとも。 ・蟹の甲羅と虎の牙で、蟹虎の剣を作る。 ・翼君と岬君を組み合わせて、ツインシュートが発動。 ・竜の兜、竜の鎧、竜の剣、合わせて装備する事で竜効果倍増。

  • グリーは何を考え,何を目指すのか。ソーシャルゲームの未来,そして議論の渦中にある規制について聞いてみた

    グリーは何を考え,何を目指すのか。ソーシャルゲームの未来,そして議論の渦中にある規制について聞いてみた 副編集長:TAITAI カメラマン:田井中純平 12→ 3000億円を超えるとも言われるソーシャルゲーム市場。 ネット業界やゲーム業界からの参入に止まらず,さまざまなコンテンツ企業の参入が相次ぎ,そのタイトル数は4000以上にものぼる。いまや従来のゲーム業界をも凌駕し得る存在へと成長したソーシャルゲーム業界だが,個人の趣味で始まったソーシャル・ネットワーキング・サービスが,そんな業界の最大手として君臨している。グリーである。 売上高1181億円,営業利益637億円,そして最終利益が前年同期比2.8倍の356億円(2012年第3四半期累計)。驚異的としか言いようのない規模とスピードで成長を遂げている同社(およびソーシャルゲーム業界)だが,一方で,いきすぎたマネタイズに対する批判や法律上の問

    グリーは何を考え,何を目指すのか。ソーシャルゲームの未来,そして議論の渦中にある規制について聞いてみた
  • ソーシャルゲームプラットフォーム連絡協議会,「コンプリートガチャガイドライン」を策定,発表

    ソーシャルゲームプラットフォーム連絡協議会,「コンプリートガチャガイドライン」を策定,発表 編集部:aueki NHN Japan,グリー,サイバーエージェント,ディー・エヌ・エー,ドワンゴ,ミクシィの6社によって構成されるソーシャルゲームプラットフォーム連絡協議会は,日(2012年5月25日),「コンプリートガチャガイドライン」を発表した。 コンプリートガチャについて6社は,消費者庁の動きを先取りして5月9日の時点ですでに5月末日までに廃止する方向性を示しているが,今回はこれらのソーシャルゲームプラットフォームを運営する6社が,各社のプラットフォームで扱う他社製のゲームに関するものとなる。今回作成されたガイドラインによれば,違反するコンテンツには公開停止などの対処を行うとしている。 同時に,6社の考えるコンプリートガチャの定義なども示されているのだが,第2条(7)-ウなどではいわゆる「

  • 消費者庁コンプガチャ違法に&新清士さんがオンラインカジノ関連で微妙な記事流布 - やまもといちろうBLOG(ブログ)

    極めて自然な流れで違法化が確定してしまいました。 消費者庁,コンプガチャは景表法違反との正式見解発表。7月1日以降は罰則対象に http://www.4gamer.net/games/000/G000000/20120518018/ 解説するまでもなく、業界の自主規制があろうとなかろうと法律をきちんと解釈すれば違法だったので罰則対象にします、という話でありまして、業界上の自粛については5月いっぱいまでの猶予期間、制度運用上は6月いっぱいまでというお話になりました。逸脱する業者が一ヶ月余分に儲かる、という不思議な着地になったことは大変遺憾であります。 報道上は、コンプガチャが違法となってますが、レベルアップガチャがステージガチャなどと言われる絵合わせ要素の含まれる種類のガチャ全般も「個別の事例を見ながら」の注釈つきで規制の対象となります。それ以外の通常のガチャとされるものについては、景品表示

    消費者庁コンプガチャ違法に&新清士さんがオンラインカジノ関連で微妙な記事流布 - やまもといちろうBLOG(ブログ)
  • 消費者庁,コンプガチャは景表法違反との正式見解発表。7月1日以降は罰則対象に

    消費者庁,コンプガチャは景表法違反との正式見解発表。7月1日以降は罰則対象に(消費者庁による公式コメントを追記) 編集部:aueki 2012年5月18日,消費者庁はいわゆる「コンプリートガチャ」(以下,コンプガチャ)が景品表示法で規制されている「カードあわせ」(絵あわせ)に相当するとの正式見解を発表したと新聞各紙が伝えている。 カードあわせとは,いわゆる「ガチャ」などのクジ的要素のあるものから一定の組み合わせでアイテムを集めると,別の景品が与えられるようなものを指す。今回は,ガチャでレアカードを全種類集めると,スーパーレアカードがもらえるようなシステムが問題になっていた。7月1日以降は罰則の対象になるという。 すでにソーシャルゲームの業界団体は,5月いっぱいでコンプガチャの廃止を表明しているが,一般のオンラインゲームにどの程度影響があるのかなどは不明である。例えば,ガチャによる課金装備で

  • GREEやDeNAやKlabやサイバーエージェントがコンプガチャ自粛 - やまもといちろうBLOG(ブログ)

    信頼と実績の日経井上理ブランドきたで。 コンプガチャ全廃へ グリー・DeNA・サイバーなど ソーシャルゲーム業界に広がる自主規制 http://www.nikkei.com/tech/trend/article/g=96958A9C93819499E2EBE2E39B8DE2EBE2E7E0E2E3E0E2E2E2E2E2E2;dg=1;p=9694E0E2E2E6E0E2E3E3E3EBE7E6 というわけで、まずは明らかに黒くてやりやすいところからの前哨戦。業界団体ではなく、主力となっている個別の会社が対応を発表するということで自粛ムードが広がるという立ち上がりになりました。 第一陣を切ったのは何故かKlabでありまして、目立ちたがりだなあ、そもそも未成年者相手にキャバクラゲーム一発ヒットさせて株式上場にもっていったくせに何を白いこと言ってるんだよという批判を投げかけてはいけません。

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  • ネトゲ研究日誌:余波が押し寄せてくる - livedoor Blog(ブログ)

    (source:iNSIDEから転載 Title:IMSG) ソーシャルゲームへの「コンプガチャ」規制関連のメモ [やまもといちろうBLOG] 個人ブログに対しての考察、意見はしない前提ではあったが、連休中なせいもあり、このタイムリーな内容にこれだけ細かく素早くまとめているところは他にない気がするので、失礼ながら便乗させてもらう事に。 通常の「ガチャ」のみ、すなわち資金を投じて単純に絵柄となるデジタルデータが供出される仕組みそのものは対象外とのことです。基的には、ゲームセンターのプライズで許容されている範囲、最大でも投下金額の5倍から7倍までの価値相当のもの以下でない限り、RMTが利用されていようが希少性があろうがアウトってことです コンプガチャ禁止ではあるが、コンプガチャ以外にも適用範囲があるらしく、唯一適用から逃れるのは上記のパターンらしい。この辺は韓国の景品法と似ていて、景品の金額

  • ソーシャルゲームへの「コンプガチャ」規制関連のメモ - やまもといちろうBLOG(ブログ)

    では連休中ということもあり、ちょっとバタバタしておりますけれども、結局読売新聞が出元だったんですね。てっきり別筋のお話かと誤解しておりました。 コンプガチャは違法懸賞、消費者庁が中止要請へ http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120504-OYT1T00821.htm 私が承知していたお話と、流布されている内容が若干違っていたので、確認を取りつつ現時点での情報を取りまとめてみたいと思います。 ● 対象 いわゆる「コンプリートガチャ」と言われるもの。根拠は景品表示法(絵合わせ)で、所轄は消費者庁。 あくまで、業界団体に対する通知をこれから行う方針であるというお話であり、最終判断は連休明け以降、実際の手続きは月末ぐらいからが最速ではないかという見通し。 ただし、現段階で違法性がほぼ確認できる状態であることから、事前に該当するコンテンツの撤去、改

    ソーシャルゲームへの「コンプガチャ」規制関連のメモ - やまもといちろうBLOG(ブログ)
  • 消費者庁がコンプガチャ禁止へ、GREE田中社長は暖かくして寝る(補足あり) - やまもといちろうBLOG(ブログ)

    風邪がはやっているので、田中社長におかれましては暖かくして寝ていただきたいのですが、消費者庁から第一弾の見解として、コンプガチャについては違法性を確認し(絵合わせ)、景品表示法の名目で中止を要請するということで落ち着きました。 違法性が確認しうる他のソーシャルゲームサービスについても順次中止を要請する予定だそうですが、一応の猶予期間といいますか、目安としては5月一杯は様子を見るという形だそうであります。 で、一番問題となるネクソンジャパンが6社協議会の中に入っていません。呼びかけに応じなかったのか、お誘いがなかったのか分かりませんが、やっぱりちょっと気になります。基的には、いかな抗弁があろうとも聴く耳を持たない方向で推移するので結果は変わらないとは思いますけれども…。 当初想定していたシナリオの中では、比較的穏便な方向で着地したように思うんですよね。もっとも、先般書きました内容は近い将来

    消費者庁がコンプガチャ禁止へ、GREE田中社長は暖かくして寝る(補足あり) - やまもといちろうBLOG(ブログ)
  • 【山本一郎】ソーシャルゲーム業界の「ガチャ」商法,規制強化情報乱舞の怪。いま,おまえのソーシャルの危険が危ない

    【山一郎】ソーシャルゲーム業界の「ガチャ」商法,規制強化情報乱舞の怪。いま,おまえのソーシャルの危険が危ない ライター:山一郎 山一郎 / ブロガーにしてゲーマー。その正体は,コンテンツ業界で今日も暗躍(?)する投資家 山一郎:茹で蛙たちの最後の晩餐ブログ:http://kirik.tea-nifty.com/ 巷ではソーシャル社会の発展と潜在的な危険性のバランスについて議論が進んでいます。巷ってどこよ? と聞かれた場合は,コンテンツ業界の周辺という話になるんですが。まぁそもそもソーシャル社会って訳すと社会社会じゃねえのか。シティバンク銀行が町銀行銀行だった逸話を思い出すけど,そんな話はどうでもいい。 とにかくそっち方面のご取材が最近とても多く,私自身あまり国内にいないこともあって,せめて問題の輪郭,概要だけでも知ってもらいたいということで,文句を言われない範囲内でソーシャルゲーム

  • パチンコ屋さんオーナー対ソーシャルゲーム業界 - やまもといちろうBLOG(ブログ)

    温度だけがぬくぬくと上がっていく割に、あまり肝心なことが書かれないので、無難な感じで一応書く。そのうち、ちゃんと4Gamerでも書くかもしれませんが。 西村博之氏の名前も報じられた「2ちゃんねる捜査」で警察が狙う「Web業界」取締強化に隠された「思惑」 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/32220 2ちゃんねる関連はスルーするとして(私への賠償金は早く払って欲しい程度のことしか思わない)、どうも官憲がネット業界への規制を行う方向でテーマを作っている、というような話になっています。 ちなみに、記事のオーサーは伊藤博敏さん。 で、ソーシャルゲーム業界については、そろそろ何らか規制を入れていかなければならないというのは、ウェブ業界やIT業界がどうであるかは別として常に議論はあって、そもそも店舗営業をしていなくても遊興や風俗の類の娯楽の提供を業としていれば風営

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    moondriver
    moondriver 2012/04/05
    "2ちゃんねる関連はスルーするとして(私への賠償金は早く払って欲しい程度のことしか思わない)"
  • 「爆弾の導火線が短くなってきたので、呉越同舟用の船舶をしつらえてみました」 - やまもといちろうBLOG(ブログ)

    想定より二週間ほど遅れてGREE他6社が連絡会を設立するというお話が入って参りました。 プラットフォーム事業者6社によるソーシャルゲームの利用環境向上等に関する連絡協議会を設置 http://www.gree.co.jp/news/press/2012/0321_02.html どう見ても手遅れなんだけど、やらないよりもまし、というレベル以上の何かを感じさせる座組みにしていただければと願う次第であります。つーか、EMAはどこにいってしまったのでありましょう。 なお、取り組みの内容に関しては、RMTの禁止が謳われておりまして、ということはデジタルデータの「販売」という路線は捨てたということで、あくまで利用権の貸与という方法で処置していくのであれば、結局海外で標準化が進むオンラインカジノ規制法案の枠内で処置が進むという意味でもあります。 ソーシャルの実相 当に必要な規制は何か http://

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  • 公取「ソーシャルゲーム問題とか難しすぎて、どう勧告出したらいいのか分からないです///」 - やまもといちろうBLOG(ブログ)

    「半年後には竹島さんもご勇退だし、むつかしい事案に取り組むにはタイミング的にちょっとどうか」的な話が流れてきておりまして、何というか総萎えな展開となっております。まさかの花道対策で消費者問題が放置というのもいかにもな民主政権時代の官僚の横向き具合であり、お気持ちはとても分かるんですけれどもそれはどうなのでしょう、といった按配となっております。 せめて、ガチャの確率の明示をしなさいレベルの勧告ぐらいまでならいいんじゃないかと思ったんですけどねえ…。 私が手がけているわけではないけど、同業さんなどと協力して、過去にリリースした作品すべての関係先や、人脈図の作成などに着手しているようですが、釣りゲーでの裁判なんか笑っちゃうぐらいのソースコード丸パクリでの開発や、制作を担当する開発会社に対して射幸心を一層煽り熱くさせて課金するよう強制する「コンサルタント」の提示書面とかが次々と出てきて、ずいぶん過

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