【北京=三塚聖平】中国の立法機関、全国人民代表大会(全人代)の常務委員会は22日の会議で、海上警備を担う中国海警局(海警)に武器使用を認める権限などを定めた海警法草案を可決、同法は成立した。2月1日に施行するとしており、独自の領有権主張を展開する東・南シナ海で海警の活動が強化され地域の緊張が増す恐れがある。 海警は、東シナ海の尖閣諸島(沖縄県石垣市)周辺で巡視船による領海侵入を繰り返しており、日本政府は警戒を強めている。海警法の施行後、尖閣諸島周辺での活動がさらに活発になることが懸念される。 海警法は、中国の主権や管轄権が外国の組織や個人によって不法に侵害されたときに「武器の使用を含めたあらゆる必要措置」をとる権利があると明記されている。外国の組織や個人が中国の島・岩礁などに建設した構造物についても「強制的に取り壊すことができる」と規定。日本が尖閣諸島にヘリポートなどを建設することを牽制(