位置情報に関するnoukomakutaのブックマーク (1)

  • 位置情報を個人情報として取り扱わなくていいのか

    ここ数日、位置情報関連のニュースが日経新聞に掲載されています。 位置情報で日常「捕捉」、ジャパンタクシーに行政指導 :日経済新聞 (データの世紀)匿名情報 半日で個人特定 位置データ流通に危うさ :日経済新聞 10時間で人特定、スマホ位置から出張・実家も筒抜け :日経済新聞 これらの記事の中で少し気になったのが以下の文言です。 位置情報そのものは日の個人情報保護法が定める「個人情報」に当たらない。このため現状は持ち主の同意なく企業間で共有することが可能だ。 出典:日経済新聞 当にそうだっけ?と思っていろいろ文献を調べてみました。なお、ここでいう「当にそうだっけ?」というのは、 個人情報にあたらないと言い切ってしまっていいのか 個人情報にあたらなかったとしても、人同意なく企業間で共有していいのか という問題意識です。 【目次】 1.位置情報の種類 1.1.基地局に係る位置情

    位置情報を個人情報として取り扱わなくていいのか
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