アルバイトやパートの付与日数 アルバイトやパートのような、週の所定労働日数が4日以下で、かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者の場合は「比例付与」が適用されます。働く日数に応じて、与えられる有給休暇の日数が異なります。 週4日働いている場合は、半年後に7日間、3年半後までは1日ずつ付与日数が増え、4年半後に12日間、5年半後で13日間、6年半を超えると毎年15日間が付与されます。 有給休暇は繰り越し可能? 有給休暇は繰り越しが可能です。付与された年度以内に使用できなかった場合、翌年度に繰り越して使用することが可能です。しかし、有給休暇には期限があり2年を超えた場合は、繰り越しができず消滅してしまいます。 もったいないからと有給休暇を消化せずにいると、期限切れになってしまい使えなくなってしまうので、有給休暇は計画的に消化しましょう。 有給休暇の繰り越しは20日間 有給休暇の繰り越し上限は