録画用DVD機器メーカーが出荷価格に上乗せして徴収・納付を義務付けられる私的録画補償金(著作権料)を巡り、映像著作権を管理する社団法人「私的録画補償金管理協会」(東京都港区)が10日、大手電機メーカー「東芝」(同)に未払い補償金計約3200万円の支払いを求め東京地裁に提訴した。 補償金制度は高画質録画の普及を受け99年に始まり、視聴者の私的なテレビ番組録画にも制作側に著作権を認める。メーカーは著作権法指定機器の出荷価格に補償金(1台当たり価格の1%で1000円以内)を上乗せし、テレビ局や番組制作会社などで構成する協会に納め、協会が著作権者に分配する。 訴えによると、東芝は2月発売のデジタル放送専用3機種が法の対象外として納付を拒んだ。協会は「文部科学省の見解では法の対象」と主張し、3月までに出荷した約3万1000台分の補償金を請求。東芝はこれまでデジタル放送専用機器について「ダビングが