並び順

ブックマーク数

期間指定

  • から
  • まで

1 - 40 件 / 40件

新着順 人気順

パブリシティ権の検索結果1 - 40 件 / 40件

  • ピンク・レディー側敗訴…パブリシティー権とは : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    ピンク・レディーの2人が、写真を週刊誌の記事に無断使用されたのは「パブリシティー権」の侵害だとして、発行元の光文社に372万円の賠償を求めた訴訟の上告審判決が2日、最高裁第1小法廷であった。 桜井龍子裁判長は「著名人らの氏名や肖像は、顧客を引きつけて商品の販売を促進する場合があり、これを独占的に利用できる権利はパブリシティー権として保護できる」との初判断を示した。最高裁がパブリシティー権の位置づけを明確にし、侵害の有無の判断基準も示したことで、出版物やインターネット上での無断使用に対する警鐘となりそうだ。 今回のケースは侵害に当たらないと判断し、請求棄却の1、2審判決を支持して上告を棄却。原告側の敗訴が確定した。 問題となったのは、週刊誌「女性自身」2007年2月27日号の記事で、「UFO」など5曲の振り付けを利用したダイエット法を紹介し、同社側が過去に撮影したステージ写真など14枚を掲載

    • 「振りつけにパブリシティー権ある」 ピンクレディーが提訴 - MSN産経ニュース

      昭和50年代に一世を風靡(ふうび)した元ピンク・レディーの未唯(みい)さんと増田恵子さんが、女性週刊誌に掲載された過去のステージ写真をめぐり、「振りつけにもパブリシティー権がある」として、出版元の光文社に計312万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしていることがわかった。歌手が振りつけにもパブリシティー権を主張するのは初めてとみられる。現状ではパブリシティー権の存否には明確な線引きがなく、振りつけにも財産価値が認められるどうかかが注目される。 (福田哲士) 訴えによると、週刊誌「女性自身」は今年2月27日号で、「ピンク・レディーの激しいダンスでダイエットする」との趣旨の企画記事を掲載。記事とともに、大ヒット曲「ウォンテッド」「渚のシンドバッド」などを歌い踊る2人の過去のステージ写真など、計14枚の写真を無断掲載した。 2人は訴えの中で、「ピンク・レディーとして5曲連続ミリオンセラーを

      • 痛いニュース(ノ∀`):「黒髪と表情がキム・ヨナそっくりだ」 DSのフィギュアスケートゲームのキャラにパブリシティー権侵害疑惑

        「黒髪と表情がキム・ヨナそっくりだ」 DSのフィギュアスケートゲームのキャラにパブリシティー権侵害疑惑 1 名前: 錘(福島県):2009/12/04(金) 10:49:49.13 ID:1nXJ4hul ?PLT [クッキースポーツ]キム・ヨナ(19・高麗大)のパブリシティー権(Right of PUBLICITY・有名人の肖像使用権)侵害疑惑を受けたゲームが日本で発売を控えて論議を起こすと予想される。 ゲームソフトウェア開発業者の日本スパイク社は今月10日、フィギュアスケーティングゲーム『くるくるプリンセス』シリーズの新作『ときめきフィギュア☆めざせバンクーバー』を発売する。 3日、東京で開かれる国際スケート連盟(ISU)グランプリ・ファイナル大会と来年2月カナダ・バンクーバーで開かれる冬季オリンピックを狙って製作されたもので携帯用ゲーム機、任天堂DS用だ。 パブリシティー権侵

        • パブリシティ権より誤読権 : 404 Blog Not Found

          2007年10月26日15:00 カテゴリCode パブリシティ権より誤読権 以下に対し、岡田斗司夫ご本人による声明が出た。 404 Blog Not Found:いつまでもケチと思われるなよ 「いつまでもデブと思うなよ」がちょっとした炎上話題になっている。 レコーディング・ダイエットのススメ: 賢明なブログ読者の皆様へ以下の文章は「ノーカットで」という条件で引用・転載自由とします。 これに関して、徳保さんはこう述べている。 「岡田斗司夫×いいめもダイエット」問題 その後 岡田斗司夫さんはパブリシティ権という言葉を思いつかなかったので、苦し紛れに誤って著作権侵害といってしまった、というだけのこと。 この「パブリシティ権」、聞き慣れない言葉であるが、こういうことのようである。 パブリシティ権 - Wikipedia 平成14年9月12日東京高等裁判所判決は、「氏名・肖像から生じる経済的利益な

            パブリシティ権より誤読権 : 404 Blog Not Found
          • 競馬に関する法律の話②(ギャロップレーサー事件 競走馬のパブリシティ権) | 滋賀・草津の弁護士|ミカン法律事務所|離婚 相続 破産から企業法務まで

            【JR草津駅東口から徒歩2分】滋賀県の中小企業法務・労務などの企業法務から、離婚・相続など一般向け法務の解決への一歩を私たちがサポートします。 競馬法・JRA法等の話はこちら↓↓↓ 競馬に関する法律の話① (競馬法、小説「優駿」の話) | 滋賀県・草津市の弁護士|ミカン法律事務所 (mikanlaw.jp) 外れ馬券と必要経費、配当の確定申告等の話はこちら↓↓↓ 外れ馬券必要経費事件 競馬に関する法律の話③ 外れ馬券は必要経費? | 滋賀県・草津市の弁護士|ミカン法律事務所 (mikanlaw.jp) 弁護士ドットコムに取材を受けた際の記事です。↓↓↓  以下の内容を簡潔にわかりやすくまとめてくださっています。 話題スイープの『ウマ娘』、名馬の擬人化は大丈夫? 過去には「ダビスタ裁判」も – 弁護士ドットコム (bengo4.com) ●パブリシティ権とは この「ギャロップレーサー事件」は

              競馬に関する法律の話②(ギャロップレーサー事件 競走馬のパブリシティ権) | 滋賀・草津の弁護士|ミカン法律事務所|離婚 相続 破産から企業法務まで
            • ニダー速報 【フィギュア】ニンテンドーDS「くるくるプリンセス」がキム・ヨナのキャラクター無断使用?…パブリシティー権侵害疑惑浮上

              1 名前:蚯蚓φ ★[sage] 投稿日:2009/12/03(木) 21:05:58 ID:??? キム・ヨナ(19・高麗大)のパブリシティー権(Right of PUBLICITY・有名人の肖像使用権)侵害疑惑を受けたゲームが日本で発売を控えて論議を起こすと予想される。 ゲームソフトウェア開発業者の日本スパイク社は今月10日、フィギュアスケーティングゲームの『くるくるプリンセス』シリーズの新作『ときめきフィギュア☆めざせバンクーバー』を発売する。3日、東京で開かれる国際スケート連盟(ISU)グランプリ・ファイナル大会と来年2月カナダ・バンクーバーで開かれる冬季オリンピックを狙って製作されたもので携帯用ゲーム機、任天堂DS用だ。 パブリシティー権侵害疑惑を受ける部分はキム・ヨナにそっくりの韓国選手キャラクターだ。キャラクターの名前はキム・ソヨンで‘最も有力なオリンピック金メダル候補

              • 競走馬のパブリシティ権は認めず。『ギャロップレーサー』馬名訴訟判決はテクモ勝訴 - 電撃オンライン

                テクモは本日2月13日、競走馬レースゲーム『ギャロップレーサー』および『ギャロップレーサー2』に関する競走馬の馬名使用訴訟について、最高裁判所でテクモ勝訴の判決が確定したことを明らかにした。 この訴訟は、『ギャロップレーサー』および『ギャロップレーサー2』において、実在の競走馬の馬名が使用されていることが、馬主の権利侵害であるとして起こされていた裁判。名古屋地裁と名古屋高裁の判決で、一部の馬に対してのパブリシティ権を認められたため、テクモは最高裁へ上告を行っていた。 今回最高裁で出された判決は、競走馬という“物”に対するパブリシティ権は認められず、競走馬の馬名をゲームソフト内で使用する行為に不法行為は認められず、製造販売の差止請求および、損害賠償は認められないという内容。テクモが1月16日に行った陳述が認められたといえる。 テクモでは判決に対して、「今回、最高裁判所の示した判決は、公益保護

                • 朝日新聞デジタル:前田敦子さんらにパブリシティー権 出版社に賠償命令 - 社会

                  前田敦子さんや深田恭子さんら女優、タレント21人が、雑誌に写真を無断で掲載されたとして、東京都内の出版社側に損害賠償などを求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。大須賀滋裁判長は「パブリシティー権」などの侵害を認め、出版社側に計約700万円の支払いを命じた。  パブリシティー権は、芸能人やスポーツ選手など著名人が、自分の名前や写真が持つ「客を引きつける力」を独占的に利用できる権利。法律には明確な根拠がないが、下級審で認める判断が相次ぎ、最高裁も昨年2月、法的な権利と認める初判断を示している。  21人は、2010年に笠倉出版社(東京)が出版した「ENJOY MAX」などに無断で写真を掲載されたと訴えた。判決は、最高裁判断も踏まえてパブリシティー権の侵害を認定。また、芸能界に入る前の写真などについてはプライバシー権の侵害を認めた。  笠倉出版社は「担当者がいないのでコメントできない」とし

                  • JAPRPO (特定非営利活動法人 肖像パブリシティ権擁護監視機構)

                    当機構は、『会員社所属タレント』のパブリシティ権の擁護を目的として設立され、様々な啓蒙活動やパブリシティ権を侵害する不正商品や悪質なWEBサイトの監視活動を続けております。 通報フォームへ ※個人の方や当機構会員社の所属タレント以外については、当機構ではお受けできませんご了承ください。 肖像権・パブリシティ権 Q&A Q1. パブリシティ権とはどういうものですか? パブリシティ権とはタレントやアーティストといった有名人の氏名や肖像を財産的に利用する権利です。 タレントやアーティストが人気や名声を獲得すると、その氏名や肖像は一般人の興味や関心の対象となり、たとえば ブロマイドや写真集のように、肖像自体が商品価値をもつようになります。 また、タレントやアーティストの肖像は、企業や商品などの宣伝広告に用いられることにより、顧客を吸引し、商品価値を 高めるなど、さまざまな経済的価値を生み出します。

                    • 朝日新聞デジタル:著名人の「パブリシティー権」を認定 最高裁が初判断 - 社会

                      印刷  週刊誌の記事に写真を無断で掲載されたとして、2人組の女性歌手ピンク・レディーが発行元の光文社(東京)に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は2日、「名前や写真などが客を引きつける力を持つ著名人の場合、その価値を商業的に独占利用できる」と述べ、「パブリシティー権」を法的な権利として認める初めての判断を示した。  パブリシティー権は、法律には明確な根拠がない。芸能人やスポーツ選手の写真を無断で利用して本やグッズを売るビジネスが横行したことを受け、1970年代以降、地裁や高裁で賠償などを認める判決が続き、権利としても認められてきた。最高裁がこの流れを追認した形だ。  問題になったのは、2007年2月13日発売の「女性自身」に掲載された記事。ピンク・レディーの白黒のステージ写真など14枚を使い、振付師の男性が70年代に大流行した「UFO」や「ペッパー警部」など代表曲を

                      • 初音ミクとアイドルのパブリシティ権 - FUJII / Blog

                        初音ミクのGoogle CM曲がiTunesで一位を獲得(iTunes)していますが、これまでの広告業界と音楽業界の共存関係の常識を大きく覆す事態がいよいよ起こるんじゃないかと思ってメモ。 著作権管理とVOCALOID MUSIC PUBLISHING JASRACのJ-WID(http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/)でアーティスト名の後方一致「初音ミク」で検索する*1と、一致楽曲が234曲。 エグジットチューンズがJASRACに部分信託をしている例。演奏・放送・貸与・通信カラオケはJASRACと契約すれば自動ライセンスされる方式。主に商業CDに収録されるとこの形式になるのではないかと思われる。元放送局にいた僕からすると、放送で楽曲を紹介するには、この形式になっているととてもありがたい形式。(オンエア一回ごとに直接権利者に連絡をとる、というのは正直現実的ではないので

                          初音ミクとアイドルのパブリシティ権 - FUJII / Blog
                        • ピンクレディー敗訴「パブリシティ権侵害なし」 - MSN産経ニュース

                          元ピンクレディーの2人が女性週刊誌に過去のステージ写真を無断掲載され、パブリシティ権を侵害されたとして、出版元の光文社に損害賠償を求めた訴訟の判決が4日、東京地裁であった。市川正巳裁判長は、訴えを退けた。 市川裁判長は、「使用された写真は振り付けを説明する一助にすぎない」と指摘。「ことさらに原告の肖像を強調しておらず、パブリシティ権の侵害には当たらない」と結論付けた。 パブリシティ権は、著名人の肖像などがファンを引きつけて得られる利益を、その本人が独占できる権利。原告側は「記事は販売部数を上げるため、ピンクレディーの振り付けを利用した」と訴えていた。 判決によると、週刊誌「女性自身」の昨年2月27日号は、ピンクレディーの振り付けでダイエットするという記事で、ステージ写真計14枚を掲載した。

                          • 肖像権とパブリシティー権 プライバシーとタレントの権利

                            COZYLAW.COM 「著作権のひろば」は下記に移転しました。 引き続きよろしくお願いいたします。 クリック↓ http://cozylaw.com/copyright/

                            • ピンク・レディー敗訴 パブリシティー権で最高裁が初判断  - MSN産経ニュース

                              ピンク・レディーの未唯mieさんと増田恵子さんが、週刊誌「女性自身」に写真を無断掲載され、パブリシティー権を侵害されたとして、発行元の光文社に計約370万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は2日、肖像自体を鑑賞の対象として商品に使用する場合などにパブリシティー権が侵害されるとの初判断を示した。その上で、ピンク・レディー側の上告を棄却、敗訴が確定した。 パブリシティー権は、著名人が自分の氏名や肖像から生じる経済的利益を独占できる権利。法律に明記されておらず、権利の内容や保護の範囲をめぐる最高裁の判断が注目されていた。 同小法廷は、パブリシティー権の定義について「肖像などは商品の販売を促進する顧客吸引力を有する場合があり、これを排他的に利用する権利」と初判断。その上で、(1)ブロマイド写真など肖像自体を鑑賞の対象として使用する場合(2)キャラクター商品の

                              • パブリシティ権 - Wikipedia

                                パブリシティ権(パブリシティけん、英: right of publicity)またはパブリシティの権利は、有名人の氏名や肖像などに生じる顧客吸引力を中核とする経済的な価値(パブリシティ価値)を本人が独占できる権利をいう[1]。 歴史[編集] パブリシティ権に言及した初めての判例は、1953年にアメリカ合衆国の裁判所で生まれた[2]。その後もアメリカ合衆国で、パブリシティ権を扱った裁判が繰り返されることにより、権利として確立された[3]。 概要[編集] 芸能人やスポーツ選手に代表されるいわゆる有名人は、有名であるが故に肖像権やプライバシー権の行使が制限されている[3]。一方で、有名人の氏名・肖像は、経済的な価値を有するのも事実で、これを保護するべく生み出されたのがパブリシティ権である[3]。昨今では、成文法で保護を定めている国家や地域があるほか、成文法のない国でも認められている場合がある。ど

                                • 第31回 パブリシティ権 有名人の氏名・肖像の無断利用は違法

                                  Webサイトなどで有名人の氏名・肖像を無断で利用すると,「パブリシティ権」の侵害になる。今回は,このパブリシティ権の法的根拠について解説したい。損害賠償や差し止め請求を受けないためにも,しっかりと理解して欲しい。 実在する競走馬の名前を使う競馬シミュレーション・ゲーム「ギャロップレーサー」を開発・販売しているテクモに対し,競争馬の名前を無断で利用された馬主らが,ゲームソフトの制作,販売,貸し出しなどの差し止めと損害賠償を求めて,1998年に名古屋地方裁判所に訴訟を起こした。「競走馬の名前が持つ顧客吸引力などの経済的価値を馬主が独占的に支配する財産的権利(パブリシティ権)をテクモが侵害している」というのが,馬主側の主張だった。 名古屋地方裁判所は,有名な競走馬の名前に関しては馬主たちにパブリシティ権があると判断してテクモに損害賠償を命令。これを不服としたテクモは控訴したが,名古屋高等裁判所も

                                    第31回 パブリシティ権 有名人の氏名・肖像の無断利用は違法
                                  • ピンク・レディー事件最高裁判決 ~著名人の写真利用とパブリシティ権を考える 鈴木里佳|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

                                    2012年3月22日 肖像権・パブリシティ権裁判メディア出版・漫画 「ピンク・レディー事件最高裁判決 ~著名人の写真利用とパブリシティ権を考える」 弁護士 鈴木里佳 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 今年の2月2日、最高裁で初めてパブリシティ権の意義及び侵害基準を判断した、注目すべき判決がだされました。そうです。報道でも「ピンク・レディー敗訴確定」、「最高裁でパブリシティ権について初判断」などと大きく取り上げられた、いわゆるピンク・レディー事件の最高裁判決(最高裁平成24年2月2日判決)です。 今回のコラムでは、本判決について、概要や意義を中心に詳しく紹介したいと思います。 ●事案のあらまし 本件は、「ピンク・レディーdeダイエット」と題する雑誌記事(本件記事)において、ピンク・レディーを被写体とする14枚の写真(本件写真)が無断で掲載されたことが、パブリシティ権を侵害する

                                      ピンク・レディー事件最高裁判決 ~著名人の写真利用とパブリシティ権を考える 鈴木里佳|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
                                    • 平成22(ワ)46450 パブリシティ権侵害差止等請求事件 平成25年04月26日 東京地方裁判所

                                      本件は,芸能人である原告らが,被告会社の発行する別紙雑誌目録記載の雑誌(以下,併せて「本件雑誌」といい,個別に特定する場合には当該目録の符号に従って「本件雑誌1」などという。)の記事によって,原告らのパブリシティ権と原告A,原告B及び原告Iのプライバシー権が侵害されたなどと主張して,①被告会社に対し,上記各権利に基づく差止及び廃棄請求として,本件雑誌の印刷,販売の禁止及び廃棄を求める(請求1及び2)とともに,②被告らに対し,㋐被告会社,本件雑誌の発行人である被告発行人,本件雑誌の編集人である被告編集人につき,不法行為に基づく損害賠償請求として,㋑被告会社の代表取締役である被告代表者につき不法行為又は会社法429条1項に基づく損害賠償請求として,それぞれ別紙原告請求金額目録の請求金額欄記載の金員(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年1月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合

                                        平成22(ワ)46450 パブリシティ権侵害差止等請求事件 平成25年04月26日 東京地方裁判所
                                      • benli: パブリシティ権って?

                                        「パブリシティ権」って、いったい何なのでしょうか。 東京高判平成3年9月26日判タ772号246頁[おニャン子クラブ事件]は、次のように判示しています。 固有の名声、社会的評価、知名度等を獲得した芸能人の氏名・肖像を商品に付した場合には、当該商品の販売促進に効果をもたらすことがあることは、公知のところである。そして、芸能人の氏名・肖像がもつかかる顧客吸引力は、当該芸能人の獲得した名声、社会的評価、知名度等から生ずる独立した経済的な利益ないし価格として把握することが可能であるから、これが当該芸能人に固有のものとして帰属することは当然のことというべきであり、当該芸能人は、かかる顧客吸引力のもつ経済的な利益ないし価値を排他的に支配する財産的権利を有するものと認めるのが相当である。したがって、右権利に基づきその侵害行為に対しては差止め及び侵害の防止を実効あらしめるために侵害物件の廃棄を求めることが

                                        • デジタルコンテンツと肖像権・パブリシティ権[3]法律に明記されていないパブリシティ権の保護期間

                                          前回は,パブリシティ権の主体の問題(物にパブリシティ権が認められるか)を中心に取り上げました。今回はパブリシティ権の譲渡性,保護期間および保護態様の問題を検討していきたいと思います。 契約ごとに異なるパブリシティ権の譲渡内容 パブリシティ権の本質は,どちらかというと顧客誘引力という財産価値に重きが置かれており,権利は譲渡できると考えられています(もちろん人格権に重きを置くのであれば,譲渡できないという考えに結び付きます)。実際に,芸能人とプロダクションの間のマネジメント専属契約等で,専属契約の内容として肖像や氏名のパブリシティ権が譲渡されているようです。 ただ,「譲渡」というと全ての権利がプロダクション側に移転するようにも思えますが,どのような権利が譲渡されているのかは当然,契約ごとに異なります。プロダクションではなく,芸能人本人が訴訟原告となることも多いので,すべてのパブリシティ権が譲渡

                                            デジタルコンテンツと肖像権・パブリシティ権[3]法律に明記されていないパブリシティ権の保護期間
                                          • パブリシティー権認定 ピンク・レディーの請求は棄却 - 日本経済新聞

                                            雑誌記事で写真を無断で使われ「パブリシティー権」を侵害されたとして、歌手のピンク・レディーの2人が発行元の光文社に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が2日、最高裁であった。第1小法廷(桜井龍子裁判長)はパブリシティー権が法的権利であることを初めて明確に認めた。その上で、正当な表現行為に使うのは侵害に当たらないとして、記事について「ピンク・レディーの顧客吸引力の利用が目的ではなかった」と判断。請求

                                              パブリシティー権認定 ピンク・レディーの請求は棄却 - 日本経済新聞
                                            • 海老澤美幸 ebisawa_miyuki on Twitter: "今さら感がありますが、勘違いされてる方も多いので。 著作権と肖像権(&パブリシティ権)は全く別の権利ですよ。 たとえば小松弁護士が海老澤の写真を撮影した場合。 写真を自由に使えるのは小松弁護士。 これが著作権です。 海老澤は、自分… https://t.co/5CBKfPa9L4"

                                              今さら感がありますが、勘違いされてる方も多いので。 著作権と肖像権(&パブリシティ権)は全く別の権利ですよ。 たとえば小松弁護士が海老澤の写真を撮影した場合。 写真を自由に使えるのは小松弁護士。 これが著作権です。 海老澤は、自分… https://t.co/5CBKfPa9L4

                                                海老澤美幸 ebisawa_miyuki on Twitter: "今さら感がありますが、勘違いされてる方も多いので。 著作権と肖像権(&パブリシティ権)は全く別の権利ですよ。 たとえば小松弁護士が海老澤の写真を撮影した場合。 写真を自由に使えるのは小松弁護士。 これが著作権です。 海老澤は、自分… https://t.co/5CBKfPa9L4"
                                              • ギャロップレーサー事件最高裁判決(パブリシティ権の判例10)

                                                離婚、相続、遺言については当事務所にお任せください。 ていねいに法律相談している大阪の弁護士の尾崎法律事務所です。 いわゆる、モノのパブリシティ権を否定した判例である。 事案としては、競走馬の馬主ら(X)が、当該競走馬の名称を無断で使用したゲームソ フト(ギャロップレーサー、ギャロップレーサーⅡ)を 製作、販売したゲームソフト会社 (Y)に対し、当該ゲームソフトの販売差し止め及び損害賠償を求めたものである。 1審(名古屋地裁)、2審(名古屋高裁)とも、顧客吸引力を根拠にパブリシティ権侵害を認めてXの損害賠償請求を認めた (差止請求は否定)。 これに対して最高裁はモノのパブリシティ権を否定を否定し、Xの請求をすべて棄却したのであるが、この判決により、この論点については 実務上決着したといえる。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 従来、この論点については、判例・学説共に否

                                                  ギャロップレーサー事件最高裁判決(パブリシティ権の判例10)
                                                • デジタルコンテンツと肖像権・パブリシティ権(1)ネットのコンテンツ・サービスで避けて通れない

                                                  前回まで,ネット法に関連した問題を取り扱ってきました。ネット法で取り扱うデジタルコンテンツの中心は著作権の対象となる著作物でしたが,肖像権・パブリシティ権もその対象となると少し触れました。しかし,その中身については詳しく説明しませんでした。 しかし,デジタルコンテンツを取り扱うサービスを提供する上で,肖像権・パブリシティ権の処理は避けて通ることはできません。そこで,今回からはこれらの権利はどのようなもので,具体的にどのような場面で問題とされているのかを取り上げていきます。 判例の蓄積で認められるようになった肖像権 肖像権とは,自己の肖像を他人が権限なくして絵画,彫刻,写真その他の方法により作成・公表することを禁止する権利(注1)と捉えられています。前回も指摘した通り,我が国では肖像権に関する明文の規定はありません。肖像権(パブリシティ権含む)については,専ら判例の蓄積により,利益あるいは権

                                                    デジタルコンテンツと肖像権・パブリシティ権(1)ネットのコンテンツ・サービスで避けて通れない
                                                  • JAPRPO 肖像パブリシティ権擁護監視機構

                                                    当機構は、『会員社所属タレント』のパブリシティ権の擁護を目的として設立され、様々な啓蒙活動やパブリシティ権を侵害する不正商品や悪質なWEBサイトの監視活動を続けております。 通報フォームへ ※個人の方や当機構会員社の所属タレント以外については、当機構ではお受けできませんご了承ください。 肖像権・パブリシティ権 Q&A Q1. パブリシティ権とはどういうものですか? パブリシティ権とはタレントやアーティストといった有名人の氏名や肖像を財産的に利用する権利です。 タレントやアーティストが人気や名声を獲得すると、その氏名や肖像は一般人の興味や関心の対象となり、たとえば ブロマイドや写真集のように、肖像自体が商品価値をもつようになります。 また、タレントやアーティストの肖像は、企業や商品などの宣伝広告に用いられることにより、顧客を吸引し、商品価値を 高めるなど、さまざまな経済的価値を生み出します。

                                                    • パブリシティ権の再構成

                                                      Ⅰ.パブリシティ権を再構成する意義(問題の所在) 1.パブリシティ権を巡る従来の議論 パブリシティ権(パブリシティの権利,right of publicity)は,つとに知られているように,アメリカの判例(Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc., 202 F.2d 866 [2nd Cir. 1953])に端を発し,わが国においてもいわゆる「マーク・レスター事件」(東京地判昭51・6・29判時817号23頁)を契機とし,その後東京地判平1・9・27判時1326号137頁(光GENJI事件)や東京高判平3・9・26判時1400号3頁(おニャン子クラブ事件控訴審)などの事例を経て認められるようになった私法上の権利である。 わが国の学説にあっては,阿部教授の論文 1) を(「パブリシティの権利」を正面から扱ったものという点で)嚆矢

                                                      • レコーディング・ダイエット騒動とパブリシティ権 - 平凡なエンジニアの独り言 はてなブログ出張所

                                                        以前、「レコーディング・ダイエット騒動」についてふれました。オタキングこと岡田氏が「レコーディング・ダイエット騒動」について、説明を行っています。亀気味ですが、私も頭の中を整理する意味で、エントリを書きます。 以下の記事では、「パブリシティ権」に触れています。 「岡田斗司夫×いいめもダイエット」問題 雑感(2007-10-16)の予想は全部当たった、と思う。岡田斗司夫さんはパブリシティ権という言葉を思いつかなかったので、苦し紛れに誤って著作権侵害といってしまった、というだけのこと。 でもこれ、ネットユーザーの無知だって問われていい。この話題を取り上げたブログの記事を数十も読んでみたけど、ひとつとしてパブリシティ権に触れていない。ITmedia の記者さえパブリシティ権を知らない風で、岡田さんもかわいそうだ。そりゃ一般人がパブリシティ権を主張する場面なんか滅多にないだろうけど、不勉強には違い

                                                          レコーディング・ダイエット騒動とパブリシティ権 - 平凡なエンジニアの独り言 はてなブログ出張所
                                                        • パブリシティー権:写真掲載でタレント側の勝訴が確定 - 毎日jp(毎日新聞)

                                                          雑誌にプライベート写真を無断掲載されたなどとして「モーニング娘。」の元メンバーや佐藤江梨子さん、深田恭子さんら女性タレント14人が、出版元のコアマガジンなどに賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は15日、同社側の上告を棄却する決定を出した。計848万円の支払いを命じた東京高裁判決(06年4月)が確定した。 タレント側は、著名人の氏名や肖像から生じる経済的利益を本人が独占できる「パブリシティー権」を侵害されたと主張。1審はプライバシー権侵害による賠償責任だけを認めたが、2審はパブリシティー権を認め賠償の範囲を拡大した。原告代理人によると、出版物のパブリシティー権侵害を認めた初の高裁判決だった。 問題となったのは02年6月発売の「ブブカスペシャル7」。▽通学中の様子▽芸能人になる前の小学生時代▽読者の投稿--などの写真を掲載した。

                                                          • パブリシティ権と肖像権 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

                                                            今年最初に取り上げる裁判例は、「コムロ美容外科肖像権・パブリシティ権侵害事件」。 一見すると、新年早々ちょっとネタに走りすぎているんじゃないか?という突っ込みを受けるような事案だが、どっこい、実務的にも理論的にも意義のある判断が下されているように思われる。 東京地判平成20年12月24日(H20(ワ)第7828号)*1 原告:A *2 被告:株式会社メディコア(コムロ美容外科・歯科(以下「コムロ」)の広告宣伝・管理運営業務を行っている会社) 原告は、平成16年4月1日に、当時、コムロの広告宣伝業務を行っていた訴外・株式会社オルモックとの間で、平成17年3月末日までの1年間、広告のために自己の氏名及び肖像を使用することを許諾し(広告出演契約の締結)、平成17年4月1日にさらに1年間、同契約を更新した。 契約の条件は、出演契約料年126万円、広告の範囲を「TVCM、ラジオ、雑誌・ポスター、チラ

                                                              パブリシティ権と肖像権 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
                                                            • ピンク・レディー訴訟:最高裁、パブリシティー権に指針 賠償請求は棄却 - 毎日jp(毎日新聞)

                                                              人気デュオ「ピンク・レディー」の2人(未唯mieさん、増田恵子さん)が、雑誌に写真を無断使用されたのは、名前や写真などを自身が独占して商業利用できる権利(パブリシティー権)の侵害に当たるとして、発行元に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は2日、写真などの無断使用は「著名人の持つ販売促進力の利用が主目的の場合、権利侵害に当たる」との初判断を示した。その上でピンク・レディー側の上告を棄却し、1、2審の敗訴が確定した。 小法廷はパブリシティー権を「販売促進力を独占的に利用する権利」と定義。(1)(グラビア写真など)写真自体を観賞する商品(2)(キャラクター商品など)商品の差別化を図る目的(3)商品広告--の3類型を挙げ、このような場合の写真などの無断使用が権利侵害に当たると例示した。 一方で「著名人は時事報道や論説、創作物に写真を利用されることを、正当な表現行

                                                              • <写真無断掲載>元モー娘。ら勝訴確定 パブリシティー権侵害(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

                                                                雑誌にプライベート写真を無断掲載されたなどとして「モーニング娘。」の元メンバーや佐藤江梨子さん、深田恭子さんら女性タレント14人が、出版元のコアマガジンなどに賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は15日、同社側の上告を棄却する決定を出した。計848万円の支払いを命じた東京高裁判決(06年4月)が確定した。 タレント側は、著名人の氏名や肖像から生じる経済的利益を本人が独占できる「パブリシティー権」を侵害されたと主張。1審はプライバシー権侵害による賠償責任だけを認めたが、2審はパブリシティー権を認め賠償の範囲を拡大した。原告代理人によると、出版物のパブリシティー権侵害を認めた初の高裁判決だった。 問題となったのは02年6月発売の「ブブカスペシャル7」。▽通学中の様子▽芸能人になる前の小学生時代▽読者の投稿−−などの写真を掲載した。 【関連ニュース】 パブリシティー権と

                                                                • benli: パブリシティ権って?(続)

                                                                  「パブリシティ権」を人格権の一種とする見解もあります。 東京高判平成14年9月12日判タ1114号187頁[ダービースタリオン事件事件]がその典型です。 自然人は、もともとその人格権に基づき、正当な理由なく、その氏名、肖像を第三者に使用されない権利を有すると解すべきであるから(商標法四条一項八号参照)、著名人も、もともとその人格権に基づき、正当な理由なく、その氏名、肖像を第三者に使用されない権利を有するということができる。もっとも、著名人の氏名、肖像を商品の宣伝・広告に使用したり、商品そのものに付したりすることに、当該商品の宣伝・販売促進上の効果があることは、一般によく知られているところである。このような著名人の氏名、肖像は、当該著名人を象徴する個人識別情報として、それ自体が顧客吸引力を備えるものであり、一個の独立した経済的利益ないし価値を有するものである点において、一般人と異なるものであ

                                                                  • 物のパブリシティ権 - Wikipedia

                                                                    物のパブリシティ権(もののパブリシティけん)とは、物に備わっている、顧客吸引力を中核とする経済的な価値(パブリシティ価値)を保護する権利を言う。法的には未熟で不安定な概念であり、権利を否定する裁判例に収斂されている。物パブ(ものパブ)と略称することがある[1]。 経緯[編集] そもそもパブリシティ権とは、プライバシー権のうち、顧客吸引力に代表される経済的な側面を指した。これは人に固有の権利であったが、物(競走馬などの生物も含む)がそのようなパブリシティ価値を有する場合も多々あることから、次第に物に関してもパブリシティ権が成立してもおかしくないとする考え方が出てきた。これがすなわち、物のパブリシティ権の由来である。 学説[編集] 通説は、物のパブリシティ権の成立に否定的である。最高裁判所も人格権の一部であるため、一貫して否定する判例に立っている。他方、地方裁判所・高等裁判所においては、肯定す

                                                                    • 「キムタク信長」写真、勝手に販売 ネット上でパブリシティー権侵害の恐れ:中日新聞Web

                                                                      岐阜市で六日にあったぎふ信長まつりの「信長公騎馬武者行列」で、織田信長に扮(ふん)した俳優木村拓哉さん(49)の写真が、フリーマーケットサイトやオークションサイトに出品されたことが分かった。木村さんが独占できる財産的価値を侵害する恐れがある。 フリマサイト「メルカリ」では、衣装姿で馬にまたがる木村さんのサンプル写真を「信長まつり 信長公騎馬武者行列」と紹介。生写真とうたい三十六枚が五千百円、十六枚は二千四百円で売り出された。いずれも八日夕方時点で「SOLD(売れた)」と表示され、売買が成立したもよう。 行列は市中心部の金華橋通りであり、観覧者の撮影は認められていた。ただ、俳優ら著名人は自身の名前や写真で消費者の関心を集め、生じた利益を独占できる「パブリシティー権」が認められており、第三者による無許可での営利目的の販売は、その権利を侵害する恐れがある。

                                                                        「キムタク信長」写真、勝手に販売 ネット上でパブリシティー権侵害の恐れ:中日新聞Web
                                                                      • パブリシティ権侵害 賠償命令 NHKニュース

                                                                        雑誌に写真を勝手に掲載され、著名人が名前や写真を無断で使われない権利、「パブリシティ権」を侵害されたなどとして、タレント21人が東京都内の出版社を相手取って損害賠償を求めていた裁判で、東京地方裁判所は26日、訴えを認め、出版社などにおよそ700万円を支払うよう命じました。 この裁判は、東京・台東区の「笠倉出版社」が平成22年に発行した5冊の雑誌に、タレントのプライベートの写真などが無断で掲載され、「パブリシティ権」を侵害されたなどとして、綾瀬はるかさんや深田恭子さんら合わせて21人のタレントが、この出版社や編集者らに対して総額2300万円余りの損害賠償を求めていたものです。 26日の判決で、東京地方裁判所の大須賀滋裁判長は「原告らの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとしている」と指摘したうえで、「写真につけられたコメントは、ほとんどが読者の性的な関心を喚起する内容で、イメージが重要な芸

                                                                        • [司法]パブリシティ権の本質は,「顧客吸引力」?それとも「商業的使用」?

                                                                          ■[司法]パブリシティ権の本質は,「顧客吸引力」?それとも「商業的使用」? 従前は,パブリシティ権の本質は,著名な氏名等の「顧客吸引力」と言われ,これを無断で利用しただけでパブリシティ権侵害とした例もありましたが, そうではなく,著名な氏名等を無断で「商業的に使用」したことがパブリシティ権侵害の本質と考える考え方もあるようです。 「顧客吸引力」という文言を用いながら,無断の「商業的使用」を不法行為とした裁判例として東京高判平成18年4月26日判時1954号47頁があります。

                                                                          • Ryutaro Nakagawa on Twitter: "1/生成AIと著名アーティストの声の問題。著作権の議論も必要だと思いますが、個人的には、本丸はパブリシティ権ではないかと思っています。 日本での議論の出発点は、パブリシティ権を認めたピンク・レディー事件最高裁判決です。 最高裁平成24年2月2日判決 https://t.co/Rc0PCEopla"

                                                                            • arret:ピンク・レディーのパブリシティ権侵害が認められなかった事例 - Matimulog

                                                                              事案は簡単。ピンク・レディーの昔の踊っている写真を掲載してダイエット法を解説紹介する記事が女性自身に載った。これは無断で掲載されたものなので、ピンク・レディーのパブリシティ権を侵害するものだとして、損害賠償を請求した。 一・二審とも、請求棄却。 最高裁も、請求棄却の判断を支持した。 この判決で注目されるのは、最高裁としてパブリシティ権の意義・要件を明確にした初めての判断だということである。 従来から下級審レベルでは、パブリシティ権の概念が認められていた。その最初の著名な例がマーク・レスター肖像無断使用事件である。 最高裁レベルでは、競走馬のパブリシティ権を認めなかったとされる例がある。最判平成16年2月13日民集58巻2号311頁(PDF判決全文)であり、「競走馬の名称等が顧客吸引力を有するとしても、物の無体物としての面の利用の一態様である競走馬の名称等の使用につき、法令等の根拠もなく競走

                                                                                arret:ピンク・レディーのパブリシティ権侵害が認められなかった事例 - Matimulog
                                                                              • 肖像パブリシティ権 「表現の自由」罰則に慎重論も - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

                                                                                http://www.sankei.co.jp/shakai/wadai/070119/wdi070119000.htm 奥村弁護士のブログ経由で知りました。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070119/1169201982 国内に目を向けると、立法に向けた議論は鈍い。ある関係者は「著作権絡みの文化庁が管轄するのか、経済産業省なのか。所轄官庁さえはっきりしない」と語る。また、過剰な法規制は表現の自由を規制することにもなりかねず、「言論、表現の自由は最大限に尊重されなければならない。批評記事と不法商品の線引きも難しい」と指摘する。 パブリシティ権自体が、そもそも明文で定められた権利ではなく、その中身について定まっていない面もある上、許されない権利侵害と、そうではないもの(上記の記事にあるような批評記事における掲載など)の切り分けが困難な場合も少なく

                                                                                  肖像パブリシティ権 「表現の自由」罰則に慎重論も - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
                                                                                • キムタク信長の生写真、メルカリで「SOLD」 ネットで販売…パブリシティー権侵害の恐れ:東京新聞 TOKYO Web

                                                                                  岐阜市で6日にあったぎふ信長まつりの「信長公騎馬武者行列」で、織田信長に扮(ふん)した俳優木村拓哉さん(49)の写真が、フリーマーケットサイトやオークションサイトに出品された。木村さんが独占できる財産的価値を侵害する恐れがある。 フリマサイト「メルカリ」では、衣装姿で馬にまたがる木村さんのサンプル写真を「信長まつり信長公騎馬武者行列」と紹介。生写真とうたい36枚が5100円、16枚は2400円で売り出された。いずれも8日夕方時点で「SOLD(売れた)」と表示され、売買が成立したもよう。 行列は市中心部の金華橋通りであり、観覧者の撮影は認められていた。ただ、俳優ら著名人は自身の名前や写真で消費者の関心を集め、生じた利益を独占できる「パブリシティー権」が認められており、第三者による無許可での営利目的の販売は、その権利を侵害する恐れがある。

                                                                                    キムタク信長の生写真、メルカリで「SOLD」 ネットで販売…パブリシティー権侵害の恐れ:東京新聞 TOKYO Web
                                                                                  1