内閣府知的財産戦略推進事務局より募集がありました「AI時代における知的財産権」に対して、NAFCAが提出したパブリックコメントを公開します。 第1 I.生成AIと知財をめぐる懸念・リスクへの対応等について1 生成AIと著作権の関係について、どのように考えるか(1) 生成AIの学習に用いられる著作物の著作権について生成AIが絵、文章、音声、映像などを生成するためには、人間が創作した著作物を学習用データとして利用する必要があります。 現在、わが国では著作権法30条の4第2号に定める「情報解析」については、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、原則として自由に利用することができることとされています。 そして、生成AI開発・学習段階における学習用データの収集・加工・入力等は、この「情報解析」に該当すると考えられ、実際に様々な著作物や実演が生成AIの学習に供されています。