新型コロナウイルス感染防止のため、臨時休業をする企業が増えてきている。そんな状況下でも、休業中の労働者の生活を守るため、事業主側の都合により休業する場合、事業主は労働者に対し休業手当(賃金の最低6割以上)を支払うよう、労働基準法第26条で定められている。 そこで今回取り上げるのが、厚生労働省が管轄する「雇用調整助成金」制度である。休業手当の一部を国が支給してくれる制度となっているが、長期的な経営見通しをたてていないと、助成金を受け取っても破綻してしまうケースもあるという。 4月7日の緊急事態宣言を受けて休業した場合でも休業手当を支払う義務が発生するのか、いまのところまだはっきりしていない。しかし、事業主だけでなく、さまざまな労働者に住居を提供しているオーナーにも、今後のために知っておいてほしい取り組みだ。社会保険労務士法人ローム代表の牧野剛氏とともに同制度の内容を確認しながら、注意点を解説