人工知能(AI)で契約書の内容を審査するサービスを巡り、弁護士以外による法律事務を禁じる弁護士法72条とのせめぎ合いが懸念されている。6月に政府のグレーゾーン解消制度で「違法の可能性がある」との照会結果が公表され企業などに動揺が広がった。既に類似サービスを展開する各社は「自社サービスは適法だ」と反論している。新規参入を検討する弁護士ドットコムは、近く改めて照会に踏み切り、適法と違法の明確な線引き
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たしかに世間一般の認識では「そもそも自分以外の第三者に退職を代行するようなものではない!」というのがこれまでの常識ですし、会社を辞めるというとどこか後ろめたいイメージがあります。 退職を代行することで商売している業者が存在するとなると、中には粗探ししたり、叩きたくなる人もいるかも知れません。 また、依頼主に代わって退職を代行する仕事は、これまで主に弁護士が引き受けてきたので、そういった先入観にとらわれてしまうというのもあるでしょう。 しかし、もし退職代行サービスが弁護士法に違反していて、そういったサービスを提供している業者はすべて非弁業者だとしたら、昨今のようにテレビ番組や雑誌などの大手メディアで大々的に紹介されるのはおかしいですよね? これまで何度もNHKのクロ現プラスで退職代行サービスが紹介されているのは事実です。 もし本当に退職代行サービスが違法だとしたら、何度もテレビで紹介されるこ
「AI契約書審査サービス」と弁護士法72条の関係をめぐる法務省の回答が、ハチの巣を突いたような大騒動をもたらしたのは今月の初めのことだった。 k-houmu-sensi2005.hatenablog.com その後、「弁護士法72条と抵触しない形でのAIを利用した契約業務支援サービス構築が可能であること」を強調した松尾剛行弁護士の論稿*1が公表されたことなどもあって事態は沈静化しつつあるが、法務界隈では古くて新しい”脅威”である弁護士法72条本文のインパクトを改めて思い知らさせる事象だったことは間違いない。 そして、あの回答が掲載された法務省の「弁護士法(その他)」のページに再び「産業競争力強化法第7条2項の規定に基づく回答について」として、令和4年6月24日付の、新しい2件の回答が掲載されたのだが、そのうちの1件*2ときたら・・・。 3.新事業活動に係る事業の概要 ⑴ 新事業活動等を行う
法務省は8月1日、AIが契約書作成、審査などをするサービスが違法にならないための「ガイドライン」を公開した。 「弁護士法72条」には、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を扱うことを禁じる規定があり、同省は、AIでも「違反の可能性が否定できない」と指摘してきた。ITサービスと法律事務は、弁護士法で一線を画されてきただけに、契約書以外にも応用できると歓迎する声がでている。 「違反の可能性」が指摘され企業は利用控え そのガイドラインは、「言い訳」から始まっている。「同条の解釈・適用は、最終的には裁判所の判断に委ねられるものである。そのため、飽くまで一般論とならざるを得ない」。 弁護士法は、弁護士でない者が交通事故の「示談屋」のように、法律の無知につけ込む「非弁行為」を取り締まるもので、これに違反すると刑事事件として裁判所に起訴されて裁かれる。 ところが昨年、「AIによる契約書審査は違法にな
2023年09月23日12:27 タレント事務所が「誹謗中傷対策」をマネジメント契約相手に行うことは弁護士法第72条(非弁行為の禁止)に違反する可能性ありと法務省が回答 カテゴリVtuber法務研究・開示請求 目次 弁護士法第72条とは 法務省の回答 回答の個別の検討 現実のVtuber運営会社(えにから・カバー)の誹謗中傷対策と合法性 で、警察沙汰になるの? 弁護士法第72条とは 弁護士法第72条 「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」 弁護士法第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、
裁判官からみて、良い弁護士とは、どのような弁護士か(なお、筆者は任官以来民事畑を歩んでいる裁判官であり、本稿は、もっぱら民事事件の代理人弁護士について述べるものであって、刑事事件の弁護人は検討の対象外である。)。 筆者以外の、所謂「真っ当な」裁判官にこの問いかけをしたら、例えば、「高い法的素養を有し、的確な法律構成を提示する弁護士」、「裁判所の判断枠組みを踏まえた主張立証を行う弁護士」、「理路整然とした読みやすい書面を書く弁護士」、「期日における実質的な口頭議論に対応できる弁護士」等々、所謂「優秀な」弁護士の評価根拠事実が、種々挙げられるかもしれない。 しかし、批判を恐れずにいえば、裁判官からみた良い弁護士とは、「和解ができる弁護士」、実のところ、この一点に尽きる。 多数の事件を抱える我々裁判官にとって、和解になじむ事件(単独事件のほとんどはそうであるといえる。)を、取りこぼしなく和解で落
2023年08月01日 23:20 カテゴリその他諸法 法務省、「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」を公表 Posted by kawailawjapan No Comments さて、法務省は本日1日、 「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」を公表しました。 ↓ 法務省のウェブサイトの、こちらのページにございます。https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00134.html 昨年以来、話題になっていた件ですね。 公表された文書を、昼間にザっと一読した後、夜にもう1度読んでみたのですが、サービスが適法と認められる範囲はやはり結構狭いのかな…というのが私の印象です。(ただ、文書のうち、4項の部分は、やや斬新に感じましたが。4の(2)はイ
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