ツイッターに写真を無断でツイートされた北海道の写真家の男性が、そのリツイートも著作者の権利の侵害に当たるとして、リツイートしたユーザーを特定するため発信者情報を開示するよう求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は21日、ツイッター社側の上告を棄却した。ユーザーのメールアドレス…
Published 2021/12/21 18:12 (JST) Updated 2021/12/21 18:29 (JST) 動画投稿サイト「ユーチューブ」に公開した動画が著作権を侵害しているとの申し立てで削除され、精神的苦痛を受けたとして、富山市の40代女性が、申し立てをした京都市の40代女性ら2人に計約118万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は21日、約7万4千円を支払うよう命じた。 原告と被告はそれぞれ、編み物作りの方法を解説する動画を投稿していた。長谷部幸弥裁判長は判決理由で、両者の動画は説明や表現方法が特に似ているとは言えないとし「著作権を侵害しない」と認定した。京都市の女性が、権利を侵害しない可能性があることを知りながら「あえて通知を行った」と判断した。
ツイッターで写真がリツイートされた際に、ツイッターの仕様によって自動的に上下が切り取られ、著作者の名前が表示されなくなったことについて、最高裁判所は著作者が持っている権利が侵害されたとする判断を示しました。 男性はリツイートした人たちの情報を開示するようツイッター社に求める訴えを起こし、2審の知的財産高等裁判所はメールアドレスの開示を命じ、ツイッター社が上告していました。 21日の判決で最高裁判所第3小法廷の戸倉三郎裁判長は「リツイートの画像をクリックすれば著作者の名前の表示がある元の画像を見ることができるとしても、画像をクリックしないかぎり、著作者の名前を目にすることはない」と指摘しました。 そのうえで、リツイートによって著作権者の名前が表示されなくなったことは、著作者が持っている「名前を表示する権利」の侵害に当たると判断し、ツイッター社の上告を退け、リツイートした人たちのメールアドレス
同社は「本日発売の一部週刊誌において、当社所属タレント ダウンタウン 浜田雅功(以下、本件タレント)の健康状態を不安視する内容の記事が掲載されております」とし、「しかしながら、記事にあるような深刻な症状と診断された事実や、また、予定していた番組収録を無断で欠席し連絡不通となっていたという事実は一切なく、本件タレントの健康状態に何ら問題はありません」と説明した。 さらに「一般論として、診察時における医師への説明内容や診断された病名、検査を受けた事実などの診療情報は個人の最大のプライバシー情報であり、医療機関が患者に対する厳格な守秘義務に基づき管理している情報ですが、このような情報がメディアにより記事化され、社会一般に暴露されるということは、個人のプライバシー権に対する重大な権利侵害であるといわざるを得ません」と厳しく指摘。 客観的事実に反する内容で構成されている単なる憶測記事だとした上で、「
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