「システムエンジニアの経験者として採用したのに、全然できねーじゃん...」 会社がそう叫んだであろう事件を解説する。(東京地裁 R5.7.28) 病院で起きた事件である。病院は、ある社員(以下「Xさん」)を経験者のSEとして採用したが、3か月の試用期間満了と同時に「能力不足」を理由に解雇した。 Xさんは解雇無効を求めて提訴したが、裁判所は「解雇OK」と判断。 試用期間はお試しのニュアンスがあるが、自由に解雇することはできない。しかし、後述するように、求められていた能力に明らかに達していなければ解雇がOKとなることがある。 以下、事件の詳細だ。 病院がSEを募集 社内SEの採用活動をしていた病院の応募資格には、「システム開発経験(目安2年以上)」と記載されていた。 その病院に応募したXさんは、職務経歴書に「現在、社内SEとして解析、基本設計、詳細設計などの業務を担当している」旨を記載。要は「