東京高等裁判所(東京高裁)は4月26日、ケンコーコムとウェルネットが起こした一般用医薬品のネット販売規制に関する行政訴訟で、原告敗訴となった一審の判決を一部取り消し、一般用医薬品のインターネット販売を含む郵便等販売を認める判決を下した。 判決で東京高裁の三輪和雄裁判長は、薬事法が店舗販売業者が行う第1類、第2類の医薬品の郵便等販売を一律に禁止するという点までを厚生労働省(厚労省)の省令に委任しているものとは認められないとしている。 そのため、規制について定めた省令の部分は、国民の権利を制限する省令の規定であり、国家行政組織法12条3項(「省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、または義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない」というもの)に違反するとし、控訴人(一審の原告)に一般用医薬品の郵便等販売の権利があることを確認する旨の判決を言い渡した。 つまり、本来改