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competition-lawの検索結果1 - 11 件 / 11件

  • 経産省が公表した「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」はフリーランスじゃない人も必読らしい

    弁護士 河野冬樹 @kawano_lawyer 経産省から「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が公表。著作権譲渡について、強要したり、作成の目的たる使用の範囲を超えて譲渡させたりすることは、下請法や独禁法に抵触しうることが指摘されてます。meti.go.jp/press/2020/03/… 2021-03-26 18:22:30 リンク www.meti.go.jp 「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)に対するパブリックコメントの結果及び同ガイドラインを取りまとめました (METI/経済産業省) 「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)について、令和2年12月24日(木曜日)から令和3年1月25日(月曜日)までパブリックコメントを実施しましたが、本日、その結果を公示するとともに、内閣官房

      経産省が公表した「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」はフリーランスじゃない人も必読らしい
    • 楽天モバイルへ転職した元社員の逮捕について | 企業・IR | ソフトバンク

      本日、2019年末に当社を退職し現在、楽天モバイル株式会社(以下「楽天モバイル」)に勤務する人物(以下「当該元社員」)が警視庁に不正競争防止法違反の容疑で逮捕されました。 当該元社員は、当社との間で秘密保持契約を締結していたにもかかわらず、退職申告から退職するまでの期間に、当社営業秘密に該当するネットワーク技術に関わる情報(以下「当社営業秘密」)を不正に持ち出していたことが2020年2月に判明しました。その後、当社は警視庁へ相談し、被害を申告するとともに捜査に協力してきました。 当該元社員は、当社在籍中、ネットワークの構築に関わる業務に従事していました。不正に持ち出された当社営業秘密は、4Gおよび5Gネットワーク用の基地局設備や、基地局同士や基地局と交換機を結ぶ固定通信網に関する技術情報です。 一方、当該元社員は、当社在籍中、お客さまの個人情報や通信の秘密に関わる情報、当社通信サービスの提

        楽天モバイルへ転職した元社員の逮捕について | 企業・IR | ソフトバンク
      • 【特商法3条】最近なぜか訪問販売がしつこかったので撃退用の法律おさらい - 頭の上にミカンをのせる

        最近訪問販売でしつこいお兄さん(若い人だった。多分仕事始めたばかりで加減とか知らないぽい)が来て、とっさにインターフォン越しに撃退できなくて「ぐぬぬ・・・」ってなった。 ちょうど私はその時「AI:ソムニウムファイル」という超面白いゲームの終盤をプレイしてて気分が盛り上がってた。なのにこれのせいで盛り上がりが一気にさめてしまった。メシとゲーム体験の邪魔をされた恨みはそう簡単に晴れることはない。 こんなやつら駆逐してやる、、、という気持ちになったけど私は平和主義者なので新手の訪問販売員が来たときにサクッと撃退できるように一通り復習しておきます。 自分の記事だけどいつでも呼び出せるようにHP画面に登録しておく……。 キーワードは特定商取引法と刑法130条になるようです。下記記事にまとまってます。 yourbengo.jp 訪問業者は「第一声で商品・サービスの種類を答えなければいけない」というルー

          【特商法3条】最近なぜか訪問販売がしつこかったので撃退用の法律おさらい - 頭の上にミカンをのせる
        • グルメサイトで評価急落、独禁法違反の恐れも 公取見解 星付けアルゴリズム巡る訴訟で - 日本経済新聞

          グルメサイト「食べログ」の飲食店評価の公平性を問う訴訟が東京地裁であり、公正取引委員会が異例の意見書を裁判所に出したことがわかった。評価の点数を算出するアルゴリズムの一方的な変更で、特定の店の評価が大きく下がるなどすれば、独占禁止法に違反する恐れもあると示唆した。アルゴリズムがもたらしているデジタル時代の市場競争の変化に独禁法がどう対応するのか。他のプラットフォーム企業も注目する司法の判断になり

            グルメサイトで評価急落、独禁法違反の恐れも 公取見解 星付けアルゴリズム巡る訴訟で - 日本経済新聞
          • 「No.1広告」摘発ラッシュ わずか2週間で12社 消費者庁が本腰

            消費者庁は2024年2月末から3月中旬のわずか2週間あまりの間に、12社の「No.1広告」について、景品表示法違反(優良誤認)に基づく措置命令を出した。消費者庁がNo.1広告に本腰を入れて摘発に乗り出している。消費者庁は現在、No.1広告の実態調査に取り組み中。今秋にも調査結果を公表する。 購入・利用したこともない調査モニターにWebサイトのイメージを尋ねて「満足度No.1」をうたう、ずさんな調査・広告手法に消費者庁が動いた(画像:barks/stock.adobe.com) 「おすすめしたいダイエットサプリ No.1」「施術満足度No.1 痩身エステ」「カリキュラム充実度No.1」「おかげさまで5冠達成」――。 こうした表現で自社商品・サービスの人気や満足度でNo.1を連呼する、いわゆる「No.1広告」の摘発に、消費者庁が本気で取り組み始めた。 2024年3月1日、消費者庁は、海外Wi-

              「No.1広告」摘発ラッシュ わずか2週間で12社 消費者庁が本腰
            • Tetsuro Miyatake on Twitter: "アメリカのテック企業を制限する独占禁止法関連の法案が5つ出た。 中でも「Platform Anti-Monopoly Act」がかなり面白い。 以下詳細を説明します↓ https://t.co/mun4Jq2qSS"

              アメリカのテック企業を制限する独占禁止法関連の法案が5つ出た。 中でも「Platform Anti-Monopoly Act」がかなり面白い。 以下詳細を説明します↓ https://t.co/mun4Jq2qSS

                Tetsuro Miyatake on Twitter: "アメリカのテック企業を制限する独占禁止法関連の法案が5つ出た。 中でも「Platform Anti-Monopoly Act」がかなり面白い。 以下詳細を説明します↓ https://t.co/mun4Jq2qSS"
              • 週刊文春(6/17)の報道について | 平井卓也[ひらいたくや] デジタル改革担当大臣 自民党 衆議院議員

                昨日の週刊文春において、私が内部の会議において、事務方に特定の企業への発注を示唆したかのような記事がありましたが、記事の根幹に係る部分で事実と異なる点があるためお話しさせていただきたいと思います。会議の音声について、改めてIT室の音源を確認したところ、4月7日の会議のものだと分かりました。 【顔認証システムについて】 この会議では、入退出管理の顔認証システムの導入にあたって、いわゆる大手ベンダーのシステムに拘ることなく、ベンチャー企業を含めて新しいシステムについてもしっかり勉強していくように、との主旨で事務方に話をしたと記憶しています。 【企業名】 また、記事中にある「ACES(エーシーズ)」という事業者とは複数の企業の方々が参加する勉強会でご一緒したことがあるかもしれませんが、内部の会議の音声データを改めて確認しても、私がこの会議の中で、具体的な企業名を挙げたという事実はありません。 ま

                  週刊文春(6/17)の報道について | 平井卓也[ひらいたくや] デジタル改革担当大臣 自民党 衆議院議員
                • 「Google検索は競争を阻害している」のか? 米司法省とGoogleの言い分を整理してみた

                  昨年秋に調査は始まっていたし、米議会下院司法委員会独占禁止法小委員会の読み応えのある報告書も出ていたので、驚くことではないですが、Microsoftに対する独禁法訴訟と同じくらい長く掛かりそうなので、今回の「Googleさん」でDoJの言い分とGoogleの反論を簡単に紹介しておきます。 訴状もGoogleの反論公式ブログもすごく長いので、訴状の「NATURE OF THIS ACTION」の部分と、Google公式ブログの頭とお尻の部分を意訳しました。意訳なので、正確な内容が知りたい方はお手数ですが原文にあたってみてください。 まずは、司法省の言い分。 NATURE OF THIS ACTION(抜粋の意訳) 検索エンジンを普及させる一番てっとり早い方法は、スマートフォンとPCで検索しようと思ったときに使えるようにしておくことだ。ユーザーというものは、たとえ使える検索エンジンを自分で変更

                    「Google検索は競争を阻害している」のか? 米司法省とGoogleの言い分を整理してみた
                  • 「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)に対するパブリックコメントの結果及び同ガイドラインを取りまとめました (METI/経済産業省)

                    「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)について、令和2年12月24日(木曜日)から令和3年1月25日(月曜日)までパブリックコメントを実施しましたが、本日、その結果を公示するとともに、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で同ガイドラインを策定しましたので、公表します。 1.本ガイドライン策定の背景・経緯 フリーランスについては、多様な働き方の拡大、ギグ・エコノミー(インターネットを通じて短期・単発の仕事を請け負い、個人で働く就業形態)の拡大による高齢者雇用の拡大、健康寿命の延伸、社会保障の支え手・働き手の増加などに貢献することが期待されています。 令和2年2月から3月にかけて、内閣官房と関係省庁が連携し、一元的にフリーランスの実態を把握するための調査を実施し、当該調査結果に基づき、全世代型社会保障検討会議において、政策の方向性についての

                    • 巨大IT規制へ新法 検索表示順の基準明確に 公取委報告書、通販サイトに透明性 - 日本経済新聞

                      公正取引委員会は31日、プラットフォーマーと呼ばれる巨大IT(情報技術)企業の報告書を公表し、法令違反となる具体例を示した。通販サイトなどで、利用者が購入したい商品を検索した際、運営企業が自らの都合で商品表示の順番を操作することは公正性に欠けるため、表示順を決める仕組みの説明を求めた。政府は独占禁止法と来年に国会提出する取引透明化法案(総合2面きょうのことば)で、成長市場の健全な発展をめざす。(関連記事経済面に)

                        巨大IT規制へ新法 検索表示順の基準明確に 公取委報告書、通販サイトに透明性 - 日本経済新聞
                      • 株式買取請求権のあり方「スタートアップと出資者の取引実態と独占禁止法上の考え方」を踏まえて – ベンチャー法務の部屋 – S&W国際法律事務所【大阪】

                        1 はじめに これまで、投資契約書の株式買取請求権については、フェアかアンフェアか等といった議論や、その発動要件(の相場)についての議論は見られましたが、独占禁止法から論じられることは少なかったように思います。 今回、公正取引委員会作成の報告書という形で、「 投資契約書の株式買取請求権 」に、独占禁止法から光をあてられることになりました。今後の投資契約書実務に、それなりに影響を与える可能性があるため、本ブログにて、検討します。 拙いながら、数多くの投資契約書の締結及び、株式買取請求権の行使を含めた投資契約書の運用場面に携わってきた弁護士の観点から、可能な範囲で、コメントを加えようと試みたいと思います。 2 公正取引委員会の報告 (1)  2020年11月の報告書 公正取引委員会 は、令和2年11月27日付け「スタートアップの取引慣行に関する実態調査について(最終報告)」を作成して、公表して

                          株式買取請求権のあり方「スタートアップと出資者の取引実態と独占禁止法上の考え方」を踏まえて – ベンチャー法務の部屋 – S&W国際法律事務所【大阪】
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