音楽教室でのレッスン演奏を巡り、楽曲の著作権使用料を支払う義務があるかどうか争われた訴訟の判決で、東京地裁は28日、「著作権法上、支払いの対象だ」と判断した。その上で、作曲者らの委託を受けた日本音楽著作権協会(JASRAC)を相手取り、使用料の徴収権限がないことの確認を求めた教室運営者側の請求を棄却した。教室側は控訴する方針。 JASRACによると、徴収は個人教室を除き、全国約700の事業者が開設する約7千の教室が対象。今年1月末時点で徴収額は年間60万円にとどまるが、契約が進めば最大10億円になると見込んでおり、判決が及ぼす影響は大きそうだ。