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戸籍の謄本、抄本どちらも戸籍簿の写しです。 謄本は戸籍の記載の全部の写しであり、抄本は戸籍の記載の個人(戸籍に2人以上記載があるうちの1人分など)の写しです。 戸籍に記載されている人が1人だけの場合は、1人でも全部の写しとなるので謄本です。 コンピュータ化後の戸籍では、謄本を全部事項証明、抄本を個人事項証明といいます。
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