ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。 任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。 その手続や費用については、任意後見制度利用開始(発効)手続の流れをご確認ください。 ご本人がひとりで決めることに心配が出てきた場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。 この手続を申立てることができるのは、ご本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。 任意後見制度を知っていますか?パンフレット(法務省)