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社会と表現の自由に関するshibuyan730のブックマーク (9)

  • 炎上繰り返すポスター、CM…「性的な女性表象」の何が問題なのか(小宮 友根,ふくろ) @gendai_biz

    2019年も終わりが近づいてきていますが、1月早々の西武・そごうの広告から、記憶にあたらしい赤十字の献血ポスターに至るまで、今年も女性表象をめぐっていくつもの「炎上」がありました。こうした「炎上」はなぜ繰り返されるのでしょうか。言い換えれば、表象の作り手と批判者の間には表象に対するどんな理解の齟齬があるのでしょうか。 ここでは特に理解の齟齬が生じやすい性的な女性表象の問題点について、私が以前に書いた小論「表象はなぜフェミニズムの問題になるのか」(『世界』2019年5月号)をふまえて、少し突っ込んで考えてみたいと思います。あわせてお読みいただけると嬉しいですが、この記事単体でも読めるようになっています。 【文中のイラストは、ふくろ氏の作成】 ふくろ:兵庫県生まれ宮崎県育ち。東京外国語大学外国語学部卒業。編集職を経て現在は英日ゲーム翻訳者、字幕翻訳者。AAAタイトルを含め多数の作品の日語ロ

    炎上繰り返すポスター、CM…「性的な女性表象」の何が問題なのか(小宮 友根,ふくろ) @gendai_biz
  • 「ネット規制法、保護者も子どもも迷惑」とPTA連会長 MS、ヤフーなどと会見

    「なぜ保護者に一度も相談がなかったのか。急にやられて一番迷惑するのは子どもと保護者だ」――全国高等学校PTA連合会の高橋正夫会長は4月23日、与野党が国会への提出を目指している「青少年ネット規制法」に反対する会見に、マイクロソフト、ヤフー、楽天、ディー・エヌ・エー(DeNA)、ネットスター(フィルタリングソフト大手)とともに参加し、法案への苦言を呈した。 左から全国高等学校PTA連合会の高橋正夫会長、DeNAの春田真総合企画部長、ネットスターの高橋大洋広報部長、マイクロソフトの楠正憲CTO補佐、ヤフーの別所直哉法務部長、楽天の関聡司渉外室長 5社は22日に、自民党の谷垣禎一政調会長宛てに意見書を提出。今後はPTAと協力し、青少年を守るための取り組みを進めていく計画だヤフー、MSらネット大手が「青少年ネット規制法」に反対 「法規制は一番最後に来るべき」)。 会見には高橋会長のほか、ヤフーの別

    「ネット規制法、保護者も子どもも迷惑」とPTA連会長 MS、ヤフーなどと会見
  • 津田大介:「青少年ネット規制法」成立はほぼ確実 その背景と問題点 (1/3) - ITmedia News

    18歳未満の未成年者を保護する目的で広範なインターネット規制を行う法案が、現在自民党と民主党の内部で審議されている。未成年にとって“有害”なサイトをフィルタリング対象にし、未成年者が見られないようにしよう――という法案だ。 今年に入って、青少年保護目的でインターネット規制を最初に打ち出したのは民主党の「違法・有害サイト対策プロジェクトチーム」(PT)だ。同PTは今年1月30日から4月1日まで12回の会合を行い、警察庁、総務省、フィルタリングソフト事業者、キャリア、ISP、携帯コンテンツプロバイダーなどを招いてヒアリングを行っている。 議論の中、同PT事務局長の高井美穂衆議院議員が2月にたたき台となる私案を発表(参考:2月5日のマイコミジャーナルの記事、3月21日のNIKKEI NETの記事)。その後中間報告として法律案がまとめられ、具体的な「有害情報」の定義を行い、ISPに対する有害情報の

    津田大介:「青少年ネット規制法」成立はほぼ確実 その背景と問題点 (1/3) - ITmedia News
  • osakana.factory - 日本の子供たちからインターネットが消える日

    osakana.factory(おさかなファクトリー)は、未識 魚(みしき さかな)による個人プロジェクトです。萌え系 CGや、PhotoShop・画像処理などの技術情報、お絵描き講座、フリーソフトウェアなどの公開、情報社会学系のデムパ発信等を行っています。 作者: 未識(みしき) 魚(さかな) mishikiMishiki SakanaSci-hubで論文を読むと違法ダウンロードになるという脅しは、かなり怪しい。すべての論文の著者がジャーナルに複製権や公衆送信権を完全に譲渡しているとは考えにくい。よく読めば一般論や「場合もある」と逃げてるが、記事の書き方が汚い。… https://twitter.com/i/web/status/1666512099378597889(2023/06/08 03:27:01) 学術論文の値段というのは実に不透明だ。学会誌ならまだ分かる。だが投稿する研究者

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  • asahi.com(朝日新聞社):「靖国」今月封切り中止 上映予定館辞退 トラブル警戒 - 社会

    中国人監督が撮ったドキュメンタリー映画「靖国」をめぐり、公開日の4月12日からの上映を決めていた映画館5館すべてが、31日までに上映中止を決めた。すでに1館が3月中旬に中止を決めていたが、残り4館も追随したかたちだ。  いずれもトラブルや嫌がらせなどを警戒しての判断という。5月以降の上映をほぼ決めていた別の数館は、日程や上映の可否も含めて配給側と協議を続けている。  映画は4月12日から都内4館、大阪1館での上映が、配給・宣伝を担当するアルゴ・ピクチャーズと映画館側との間で決まっていた。  今回中止を決めた銀座シネパトス(東京都中央区)を経営するヒューマックスシネマによると、3月20日過ぎから街宣車などの抗議を受けたことなどから、27日にアルゴに「降りたい」と伝えた。「お客さんや近隣の店への迷惑もあり、自主的に判断した」という。  また、Q―AXシネマ(同渋谷区)も31日、「お客様に万が一

  • 小寺信良:「児童ポルノ法改正」に潜む危険 (1/3) - ITmedia D LifeStyle

    人間の行動を規制するために、さまざまな法が存在する。法は、不特定多数の人の行動に社会が立ち入る大変な権力である。だが社会的権力を持った人というのはその力を試したいのか、あるいは規制するのは簡単だと思っているフシがあるのか、次々にへんてこな規制を持ち出してくる例が後を絶たない。 すでにネット上の有識者の間で問題の指摘が始まっているところだが、3月11日から始まった「なくそう!子どもポルノ」キャンペーン(アニメ・漫画ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン MSとヤフーが賛同)も、そんな匂いのする動きである。この運動を通して「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」、いわゆる「児童ポルノ法」が改正されようとしている。 改正のポイントは2つ。 1 現行法が禁じていない単純所持も違法化・処罰の対象にすること 2 被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的

    小寺信良:「児童ポルノ法改正」に潜む危険 (1/3) - ITmedia D LifeStyle
  • 有害サイト規制の前に議論すべきこと - 雑種路線でいこう

    来る通常国会では先日報道された未成年の携帯電話に対するフィルタリングの既定有効化だけでなく、有害サイト排除へ向けた独自法案の提出も準備されているようだ。わたしも三児の父として子供たちのネット利用に当たっての安全には強い関心を持っているが、規制する前に議論すべき様々な論点が俎上に上がっていないことに強い違和感を感じる。「子供を守るために」と前面に出されると反論し難いが、法制化の前に議論すべき課題が山積している。 民主党は18歳未満の若年者が犯罪に巻き込まれるのを防ぐため、インターネット上の違法・有害サイトの削除をプロバイダーなどに義務付ける法案の国会提出に向け、党内調整を始めた。 違法・有害サイトと一括りにされるが、違法サイトを削除するための法律は既に整備されている。いわゆる「プロバイダ責任制限法」だ。違法サイトの通報を受けて削除すれば、プロバイダは免責されるという法律だ。この法律は、詐欺や

    有害サイト規制の前に議論すべきこと - 雑種路線でいこう
  • 「有害サイト」フィルタリングは何をもたらすか - 世界線航跡蔵

    民主党が 有害サイトの削除をプロバイダに義務付ける法案 を検討しているという。 しかも、「有害な恐れがある場合は児童が閲覧できなくなるような措置」も義務付けるそうだ。 それから、昨日のNHKニュースで「警視庁の調べによれば児童・生徒の70%が携帯電話を持っており、そのうち有害情報フィルタリングが有効になっているのは2割のみ」「携帯電話各社は18歳未満の契約者に対しては初期状態でフィルタリングを有効にすることを検討中」とも言っていた。 とても良いことである、とともに、とんでもないことである。 良い側面 判断力の未熟な年齢のうちに微妙な情報に変に感化されないように保護することは、一般論としては良いことであるといえる。年齢の線引きはいつでも微妙な問題なのだけれども、日では大体18歳になる。18歳になれば平均的には相応の判断力がついてるし、馬鹿な人間は何歳になっても馬鹿だからね。 悪い側面 拡大

    「有害サイト」フィルタリングは何をもたらすか - 世界線航跡蔵
  • 情報時代における言論・表現の自由

    Table of Contents 1 はじめに 2 なぜ言論・ 表現の自由が憲法に組み込まれたのか 2.1 依らしむべし、知らしめるべからず 2.2 社会契約説 2.3 複雑化する時代に 3 言論・表現の自由 3.1 誰の誰からの自由なのか 3.1.1 憲法の適用範囲について 3.1.2 メディアと憲法とのかかわり 3.2 何がどのように保護されないのか 3.2.1 猥褻表現 3.2.2 その他の規制対象となる表現 3.2.3 名誉・信用毀損 3.2.4 プライバシー / 個人情報 3.2.5 伝達者の責任 3.3 どのように規制されるのか 3.3.1 表現内容規制 3.3.2 表現内容中立規制 3.3.3 規制手法の制約 4 補論: 通信・放送事業の性質 4.1 公益事業 4.2 通信事業 4.2.1 独占が必要になる理由 4.2.2 内部相互補助の必要性 4.2.3 電気通信の事業形

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